政治上の演説等の利用(著作権法第40条)
著作権法第40条は、政治上の演説等に関する権利制限規定です。 公開して行われた政治上の演説又は陳述及び裁判手続における公開の陳述について、国民が広く知ることができるように設けられた規定です。 裁判手続きについては、行政庁が行う審判やその他の … 続きを読む 政治上の演説等の利用(著作権法第40条)
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