音楽は日常生活の中で広く親しまれており、さまざまな場面で再生され、編曲され、利用されています。しかし、音楽に関する著作権の問題は非常に複雑で、特に編曲に関してはその範囲や権利の扱いが難しい問題となることが多いです。本ブログでは、音楽の著作物における「編曲」とその著作権上の取り扱いについて、判例を交えながら詳しく解説しま...
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。
著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。