以下では、フリーランスによる創作業務をめぐる著作権の論点を、解説いたします。題材としては「フリーランスのデザイナーが、企画提案の一環で制作した試作品(モックアップ)を発注企業が無断で活用し続けている」という事例を設定し、そこから生じる著作権上の問題点や実務上の注意点を中心に取り上げます。なお、本稿はあくまで一般的な法的...
著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。
著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。