著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。

著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。  

著作物の記事一覧
音楽教室のレッスンで生徒が弾く曲に著作権使用料はかかるのか――JASRAC音楽教室事件・最高裁令和4年10月24日判決
ネット小説の盗作主張はなぜ退けられたのか――SBクリエイティブ刊行小説への依拠性を否定した知財高裁判決(令和8年6月29日・令和8年(ネ)第10024号)
期間の定めのない独占的利用許諾契約は解約できるか——円谷プロダクションの請求を認め、ユーエム社の海外利用権不存在を確認した事例(ウルトラマン海外利用権事件・東京地裁令和8年5月14日判決)
プログラムの著作権侵害は「著作物の特定」から――ニタコンサルタント株式会社に対する2800万円の請求が棄却された斜面安定解析プログラム事件(知的財産高等裁判所令和8年(2026年)7月22日判決・令和8年(ネ)第10014号)
「紋次郎いか」控訴審判決を読む――キャラクターの“デフォルメ”が翻案権侵害とされた理由と著作権法28条の射程(知財高判令和7年9月24日)
「TRIPP TRAPP」最高裁判決──量産実用品の著作物性に最高裁が初めて明確な基準を示した意義
マンションの設計図は著作物か──メゾンA事件に見る「建築の著作物」と「図面の著作物」の交錯
建売住宅は「建築の著作物」か――グルニエ・ダイン事件が引いた著作物性の高いハードル
電車線設計用プログラム事件――ソースコードの「ありふれた表現」はどこまで保護されないのか
「翼システム事件」──データベースに著作物性は認められるか、そして著作権がなくても不法行為で保護される場面とは(東京地判平成13年5月25日中間判決)