著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。

著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。  

著作物の記事一覧
「偶然似ただけ」は著作権侵害にならない――ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最高裁昭和53年9月7日判決)と「依拠」の要件
「似ている曲」はどこから著作権侵害になるのか――「どこまでも行こう」対「記念樹」(記念樹事件・東京高裁平成14年9月6日判決)
歌っているのは客なのに、なぜ店が著作権侵害になるのか――「カラオケ法理」を生んだクラブキャッツアイ事件(最高裁昭和63年3月15日判決)
ダンス教室でCDを流すのは「公衆」への演奏か――ダンス教授所事件(名古屋高裁平成16年3月4日判決)と著作権法の「公衆」概念
ライブハウス経営者は出演バンドの演奏にどこまで責任を負うのか――ライブバー事件(知財高裁平成28年10月19日判決)
自分のCDを自分の携帯で聴くだけのサービスが、なぜ著作権侵害なのか――MYUTA事件(東京地裁平成19年5月25日判決)とクラウドの著作権
音楽教室のレッスンで生徒が弾く曲に著作権使用料はかかるのか――JASRAC音楽教室事件・最高裁令和4年10月24日判決
ネット小説の盗作主張はなぜ退けられたのか――SBクリエイティブ刊行小説への依拠性を否定した知財高裁判決(令和8年6月29日・令和8年(ネ)第10024号)
期間の定めのない独占的利用許諾契約は解約できるか——円谷プロダクションの請求を認め、ユーエム社の海外利用権不存在を確認した事例(ウルトラマン海外利用権事件・東京地裁令和8年5月14日判決)
プログラムの著作権侵害は「著作物の特定」から――ニタコンサルタント株式会社に対する2800万円の請求が棄却された斜面安定解析プログラム事件(知的財産高等裁判所令和8年(2026年)7月22日判決・令和8年(ネ)第10014号)