著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(2条1項1号)を意味します。

著作権法10条は、以下のものを著作物として例示列挙しています。なお、ここで列挙されているのは「例示列挙」であって、「限定列挙」ではありませんので、著作物が例示されたものに限られるわけではありません。  

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