よくある質問(FAQ)|著作権の相談でよくいただくご質問

著作権についてのよくある質問

Q1. 著作権侵害かどうか、どうやって判断すればいいですか?

著作権侵害が成立するには、(1)対象が「著作物」に該当すること、(2)相手があなたの著作物に「依拠」して作成したこと、(3)表現が「類似」していること、の3つの要件を満たす必要があります。判断に迷われる場合は、作品や経緯の詳細をお聞かせいただければ、弁護士が法的な見通しをお伝えいたします。

Q2. SNSで自分の写真が無断転載されました。どうすればいいですか?

まずはスクリーンショットなどで証拠を保全してください。その上で、投稿者への直接の削除請求、プラットフォームへの通報、それでも解決しない場合は発信者情報開示請求を経て損害賠償請求を行うことができます。早めに弁護士にご相談いただくことで、証拠の散逸を防ぎ、スムーズな対応が可能になります。

Q3. AIが生成した文章や画像にも著作権はありますか?

現在の日本の著作権法では、著作物は「人間の思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。AIが自律的に生成したコンテンツには原則として著作権は発生しないと考えられていますが、人間がプロンプトの工夫や選択・編集に創作的な関与をしている場合には著作権が認められる余地があります。個別の事案によりますので、具体的なケースはご相談ください。

Q4. 他人の著作物を引用したいのですが、どこまで許されますか?

著作権法第32条に基づく「引用」として認められるためには、(1)公表された著作物であること、(2)引用の必要性があること、(3)自分の著作部分が「主」で引用部分が「従」であること、(4)出所を明示すること、(5)引用部分を明確に区別すること、などの要件を満たす必要があります。

Q5. 著作権侵害の損害賠償額はどのくらいですか?

損害賠償額は、侵害の態様・規模・期間、著作物の性質や市場価値などにより大きく異なります。著作権法では損害額の推定規定(第114条)があり、実務上は使用料相当額を基準に算定されることが多いです。具体的な見通しについては、事案の詳細をお聞かせいただいた上でお伝えいたします。

Q6. 発信者情報開示請求とは何ですか?費用と期間はどのくらいかかりますか?

発信者情報開示請求は、インターネット上で著作権侵害や名誉毀損などを行った匿名の相手を特定するための法的手続きです。2022年の改正プロバイダ責任制限法により「発信者情報開示命令」制度が新設され、従来より迅速な手続きが可能になりました。費用・期間は事案によりますので、まずはご相談ください。

Q7. 相談は無料ですか?費用はどのくらいかかりますか?

当事務所では、初回のご相談時に事案の概要をお伺いし、今後の見通しと対応方針をご説明いたします。費用については料金案内のページをご覧ください。事案の内容に応じてお見積りをお出しいたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

Q8. 遠方なのですが、オンラインでの相談はできますか?

はい、Zoom等のビデオ会議ツールを利用したオンライン相談に対応しております。全国どこからでもご相談いただけます。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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