メディア掲載弁護士ドットコムに解説記事を投稿しました(平成26年2月18日) 2022年11月24日 2022年11月24日大熊 裕司弁護士ドットコムに解説記事を投稿しました(平成26年2月18日) 「美容室でかけてもらった「パーマ」に納得できない!返金を求めることはできるか?」 というテーマで解説記事を投稿しました。お問い合わせはこちらから|虎ノ門法律特許事務所 弁護士 大熊 裕司 著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。LINEでのお問合せLINEでのご相談も承っております。(無料相談は行っておりません) お電話でのお問合せ電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時 メールでのお問合せ 費用相談料 法律相談料は、1時間11,000円(税込)、のち30分ごとに5,500円(税込)です。 FacebookTwitterはてブLINEPocketFeedly
著作権侵害 海賊版サイト「漫画村」に関連する広告を提供した広告代理店に対する損害賠償を認定した裁判例令和4年6月29日に知財高裁で下された判決は、漫画家が自らの著作物を違法に公開した海賊版サイト「漫画村」に関連する広告を提供した広告代理店に...
著作物性 「タコの滑り台事件」が示す著作物性の境界。応用美術か否か?はじめに いわゆる「タコの滑り台事件」は、原告が「タコの形状を模した公園の遊具である滑り台」について著作権(美術の著作物または建築の著作物)...
著作権の権利制限 教育・試験のための利用 試験問題としての複製等(第36条)著作権の権利制限の「教育・試験のための利用 試験問題としての複製等(第36条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作...
判例紹介 顔真卿自書中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)著作権に関連する裁判の判例である「顔真卿自書中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかり...