メディア掲載YAHOOニュースに解説記事を投稿しました(平成28年12月12日) 2022年11月24日 2022年11月24日大熊 裕司YAHOOニュースに解説記事を投稿しました(平成28年12月12日) 「欧州で「ルービックキューブの形状」商標の無効判断-日本ではどうなっている?」について、解説記事を書きました。お問い合わせはこちらから|虎ノ門法律特許事務所 弁護士 大熊 裕司 著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。LINEでのお問合せLINEでのご相談も承っております。(無料相談は行っておりません) お電話でのお問合せ電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時 メールでのお問合せ 費用相談料 法律相談料は、1時間11,000円(税込)、のち30分ごとに5,500円(税込)です。 FacebookTwitterはてブLINEPocketFeedly
判例紹介 釣りゲータウン2知財高裁判決(平成24年(ネ)第10027号)著作権に関連する裁判の判例である「釣りゲータウン2知財高裁判決(平成24年(ネ)第10027号)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやす...
著作物性 「表現上の本質的な特徴を直接感得する」ことの意味江差追分事件 江差追分事件(最判平成13年 6月28日・民集 55巻4号837頁)は、以下のように判示しています。 「言語の著作物の翻案(著...