著作者とは

著作者の「著作者とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作者とは

著作者とは、「著作物を創作する者をいう。」(著作権法2条1項2号)と規定されています。また、著作物とは、「思想又は感情を創作的に表現したものであつて、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」(著作権法2条1項2号)と規定されています。
このことから、著作者とは、創作的な表現を作成した者を意味すると理解できます。

智恵子抄事件

智恵子抄事件(最判平成5年3月30日・裁判所ウェブサイト)は、高村光太郎の詩集「智恵子抄」の編集著作者が光太郎なのか、「智恵子抄」を最初に出版した被告出版社なのかが争点となりました。

最高裁は、「本件編集著作物である「智惠子抄」は、詩人である高村光太郎が既に公表した自らの著作に係る詩を始めとして、同人著作の詩、短歌及び散文を収録したものであって、その生存中、その承諾の下に出版されたものであることは、原審の適法に確定した事実である。そうすると、仮に光太郎以外の者が「智惠子抄」の編集に関与した事実があるとしても、格別の事情の存しない限り、光太郎自らもその編集に携わった事実が推認されるものであり、したがって、その編集著作権が、光太郎以外の編集に関与した者に帰属するのは、極めて限られた場合にしか想定されないというべきである。」と判示しています。

そして、原判決の確定した事実関係によると、「(1)収録候補とする詩等の案を光太郎に提示して、「智惠子抄」の編集を進言したのは、上告人Y1の被承継人であり、龍星閣の名称で出版業を営んでいたA・・・であったが、「智惠子抄」に収録されている詩等の選択は、同人の考えだけで行われたものでなく、光太郎も、Aの進言に基づいて、自ら、妻の智惠子に関する全作品を取捨選択の対象として、収録する詩等の選択を綿密に検討した上、「智惠子抄」に収録する詩等を確定し、「智惠子抄」の題名を決定した、(2)Aが光太郎に提示した詩集の第一次案の配列と「智惠子抄」の配列とで一致しない部分がある、すなわち、詩の配列が、第一次案では、光太郎が前に出版した詩集「道程」の掲載順序によったり、雑誌に掲載された詩については、その雑誌の発行年月順に、同一の雑誌に掲載されたものはその掲載順に配列されていたのに対し、「智惠子抄」では、「荒涼たる歸宅」を除いては制作年代順の原則に従っている、(3)Aは、第一次案に対して更に二、三の詩等の追加収録を進言したことはあるものの、光太郎が第一次案に対して行った修正、増減について、同人の意向に全面的に従っていた、というのである。
右の事実関係は、光太郎自ら「智惠子抄」の詩等の選択、配列を確定したものであり、同人がその編集をしたことを裏付けるものであって、Aが光太郎の著作の一部を集めたとしても、それは、編集著作の観点からすると、企画案ないし構想の域にとどまるにすぎないというべきである。原審が適法に確定したその余の事実関係をもってしても、Aが「智惠子抄」を編集したものということはできず、「智惠子抄」を編集したのは光太郎であるといわざるを得ない。」と判示しました。

創作的表現の作成に関与したか

智恵子抄事件は、「智恵子抄」の編集著作者が問題となった事案ですので、素材の選択又は配列を創作的に行った(著作権法12条1項参照)者が光太郎なのか、「智恵子抄」を最初に出版した被告出版社なのかが問題となりました。
ここで、編集著作物については、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。」(著作権法12条1項)と規定されていますので、詩集である「智恵子抄」に掲載されている個々の詩の著作権者が光太郎であることは、「智恵子抄」の編集著作者の判断には影響ありません。

もっとも、最高裁は、「格別の事情の存しない限り、光太郎自らもその編集に携わった事実が推認されるものであり、したがって、その編集著作権が、光太郎以外の編集に関与した者に帰属するのは、極めて限られた場合にしか想定されないというべきである。」と判示していることからも、「智恵子抄」に掲載されている個々の詩の著作権者が光太郎であることは、編集著作者の認定においては、重要な要素であったといえます。

作家と出版社との関係

智恵子抄事件は、作家(光太郎)と出版社との間で、著作者がいずれかが争われたものでした。当然、契約書などない中で、当事者が死亡した後に、遺族間で紛争が発生したものでした。
今日においても、作家の創作活動に出版社が大なり小なり関与することはあると思います。場合によっては、出版社(編集社員)が作家とともに、創作的表現を行うこともあるかもしれません。
しかし、出版物が作家名で発行されることが多いことから、著作者の推定が及び(著作権法14条)、出版社(編集社員)が創作的表現を行っていたことを裏付ける確たる証拠が乏しいことが通常であることから、出版社が作家と共同著作権を有している、または、実際の著作者・著作権者は出版社であるという主張は、難しいのが実情です。

そのため、仮に、出版社が著作物の作成にあたって、多大な貢献をしていたとしても、契約書がない中で、著作者・著作権の帰属を争うのはかなり分が悪いといえます。出版社の努力は、最高裁のいう「企画案ないし構想の域にとどまるにすぎない」といわれてしまうでしょう。
したがって、出版社が創作活動にまで踏み込んで関与しているというならば、それを裏付ける証拠は、都度保存しておくことが肝要です。もちろん、契約書に記載できれば一番ですが、出版契約書に出版社に著作権が帰属するような文言を入れるというのは現実的ではないと思われます。出版社が契約書で対処できるのは、著作者性・著作権の帰属以外で、拘束力を強められるか、という点だと思います。

著作者の推定

著作権法14条は、「著作物の原作品に、又は著作物の公衆への提供若しくは提示の際に、その氏名若しくは名称(以下「実名」という。)又はその雅号、筆名、略称その他実名に代えて用いられるもの(以下「変名」という。)として周知のものが著作者名として通常の方法により表示されている者は、その著作物の著作者と推定する。」と規定しています。
著作権法17条2項は、「著作者人格権及び著作権の享有には、いかなる方式の履行をも要しない。」と規定し、無方式主義を採用していることから、著作者の立証を容易にする目的で置かれた規定です。
例えば、書籍の著者名に本名である「鈴木一郎」と表示されていれば、「鈴木一郎」が著作者であると推定されることになります。

しかし、本名以外のペンネーム等が表示されている場合、ペンネームだけで直ちに著作者とは推定されず、「周知」であることが要求されます。「周知」なペンネームといえるかどうかに関する判断基準は難しいですが、著名な作家、芸能人、文化人等であれば、「周知」であることは証明が容易でしょうが、周りの知人、友人、趣味を同じくする者など限定的な範囲でのみペンネームが知られているという程度では、「周知」とはいえません。
このような場合は、著作権法14条による著作者の推定規定を使わずに、著作者であることの立証をする必要があります。

著作者の推定の覆滅

著作権法14条の著作者の推定は、権利推定規定ではなく、著作者であるという事実が推定される事実推定規定と解されているため、裁判では反証を提出することで、著作者の推定を覆滅することが可能です。
著作物に単独の著者名が表示されている場合、著者名として表示されている者はまったく著作を行っておらず、別人が真の著作者であるという事例は、ゴーストライターに著作を依頼したようなケースが考えられます。しかし、ゴーストライターに依頼した場合は、著者名として表示されている者はまったく著作を行っていないのですから、実際に著作を行った者が著作者の推定を覆す証拠を提出するのはそれほど難しいことではないと思います。

世の中で多く発生しているのは、著作物には単独の著者名が表示されているものの、実際には別の者も著作物の創作に関与したと主張されるケースだと思います。すなわち、当該著作物は単独の著作物ではなく、共同著作物であるという主張です。
著作物の創作を自らも行ったと主張し、著作権法14条の著作者の推定の覆滅を主張する者は、実際に自分が、創作的な表現行為を行ったことを主張、立証する必要があります。著作物の創作活動に関与していたとしても、企画・原案などのアイデアを提供したに過ぎない場合、創作者の手足として活動したに過ぎない場合(漫画家のアシスタント)は、創作的表現を行ったとはいえませんので、共同著作者とはなりません。
詳しくは、智恵子抄事件を取り上げた解説記事「著作者の認定」をご参照ください。

著作権判例百選事件

著作権判例百選事件(知財高決平成28年11月11日・裁判所ウェブサイト)は、以下のとおり、著作権法14条による著作者の推定を覆滅する判断をしました。判断枠組みの概要を理解するために、少し長いですが引用します。
まず、著作権法14条による著作者の推定です。

 本件著作物の表紙には「A・Y・B・C編」と表示され,また,そのはしがきには,本件著作物編者らの氏名が連名で表示されるとともに,「この間の立法や,著作権をめぐる技術の推移等を考慮し,第4版では新たな構成を採用し,かつ収録判例を大幅に入れ替え,113件を厳選し,時代の要求に合致したものに衣替えをした。」とある。
本件著作物のような編集著作物の場合,氏名に「編」と付すことは,一般人に,その者が編集著作物の著作者であることを認識させ得るものといってよい。上記はしがきの表示及び記載も,本件著作物において編者として表示された者が編集著作物としての本件著作物の著作者であることを一般人に,認識させ得るものということができる。また,抗告人のウェブサイトの表示((1)ウ)も,「編」の表示が「著者」の表示に相当するものとして一般に理解されることを前提とするものと見られる。
そうすると,本件著作物には,相手方の氏名を含む本件著作物編者らの氏名が編集著作者名として通常の方法により表示されているといってよい。
したがって,相手方については,著作者の推定(法14条)が及ぶというべきである。

そして、ある者の行為につき著作者となり得る程度の創作性を認めることができるか否かの判断基準が続きます。

創作性のあるもの,ないものを問わず複数の者による様々な関与の下で共同編集著作物が作成された場合に,ある者の行為につき著作者となり得る程度の創作性を認めることができるか否かは,当該行為の具体的内容を踏まえるべきことは当然として,さらに,当該行為者の当該著作物作成過程における地位,権限,当該行為のされた時期,状況等に鑑みて理解,把握される当該行為の当該著作物作成過程における意味ないし位置付けをも考慮して判断されるべきである。

具体的なあてはめです。結論として、著作権法14条の著作者の推定の覆滅を認めました。

 (ア) 第4版の編者選定にあたり,抗告人担当者のEは,基本的には,体調面からして相手方は編者とするにふさわしくないという考えを持っていたことがうかがわれる(前記(1)エ(ア)b,(イ)b)。他方,Eからこの点について相談を受けたA教授も,そのようなEの考えに理解を示しつつ,東大教授という相手方の地位や判例百選の性格その他の事情を考慮すると安易に相手方を編者から外すわけにもいかず,相手方の意向を確認したところ編者を引き受けることに強い意欲を示したこともあって,やむなく,相手方を名目的ながらも第4版の編者とすることとし,同時に,相手方に対しては,原案作成に当たり口出ししないように強く注意を与えたというのである(前記(1)エ(ア)b,c,(イ)b)。
しかも,これを受けた相手方も,A教授から原案作成の権限を取り上げられたものと理解したのであり(前記(1)エ(ア)c),A教授の上記意図はおおむね正しく相手方に伝わったということができる。
また,このようなA教授の意図はEに対しても伝えられた(前記(1)エ(イ)b)。
さらに,B教授も,第4版の編者を持ちかけられた当初はこうした経緯を把握していなかったため,相手方を中心とした編集作業を想定していたところ,経緯の詳細を聞かされたことで,自らが中心的役割を果たすことを了解したことがうかがわれる(前記(1)エ(イ)a)。
そうすると,第4版の編者選定段階において,少なくとも抗告人,A教授,B教授及び相手方との間では,相手方は「編者」の一人となるものの,原案作成に関する権限を実質上有しないか,又は著しく制限されていることにつき,共通認識が形成されていたものといってよい。このことは,相手方が上記A教授からの注意につき承服し難い思いを抱いていたことを考慮しても異ならない。
そして,いまだ編者選定を進めているにすぎないこの段階において,その性質上本件著作物の編集著作物としての創作性のうち質量ともに中核的な部分を占めることになると思われる原案作成に関する権限を実質上なしとされ,又は著しく制限されることは,本件著作物の編集著作物としての創作性形成に対する関与を少なくとも著しく制限されることを事実上意味するものといってよい。
(イ) 実際,第4版の編集過程においては,まず,A教授とEとが,B教授及び編集協力者であるD教授が原案作成に当たること,大きな編集方針を決定するための編者会合は開催せず,B教授及びD教授が作成した原案に基づいて初回の編者会合から具体的な検討に入ることとすること,こうした方針を実現するための編者間での話の進め方などを相諮って取り決めた上(前記(1)エ(イ)b),後にB教授及びD教授の了解をも得つつ,これらを実現した(前記(1)エ(イ)c~e)。
また,B教授及びD教授は,内容につき逐次A教授の確認を得,また,執筆者候補の選定につきA教授並びに同教授を介して相手方及びC教授の意見をも聞きつつも,おおむね相互のやり取りを重ねることを通じて主体的に原案作成作業を進めたものといってよい(前記(1)エ(イ)f)。
なお,この段階での相手方の関与は,執筆者候補として商標・意匠・不正競争防止法判例百選,特許判例百選の執筆者が参考になり得る旨のかなり概括的な意見を述べたにとどまる(前記(1)エ(イ)e,f)。
(ウ) こうして,B教授及びD教授が主体となって本件原案がまとめられたが,その後の修正の程度及び内容に鑑みると,本件著作物の素材である判例及びその解説(執筆者)の選択及び配列の大部分が本件原案のままに維持されたものといってよく,本件著作物との関係において本件原案それ自体の完成度がそもそもかなり高かったものと評価し得る。
(エ) B教授及びD教授が作成し,A教授の確認を経た上で,本件原案が相手方及びC教授に送付されたところ,C教授はこれにつき10項目の意見を述べ,B教授はこのうち2項目を採用して本件原案を修正した(前記(1)エ(ウ)a)。C教授の意見には,簡単な理由の付されているものと理由の付されていないものとがあるが,B教授がこれをもとに修正を行うに先立ち,C教授とB教授,さらには相手方及びA教授との間で意見交換や議論が行われたことをうかがわせる事情は見当たらないことに鑑みると,上記修正はB教授単独の判断により行われたものとうかがわれる。しかも,上記修正後も,C教授がその修正を了承する旨回答するのみで,相手方及びA教授がこの点につき特に言及をしたことをうかがわせる疎明資料はない。
他方,相手方は,B教授に対し,電話及びメールで本件原案における執筆者候補につき特定の実務家1名の削除及び3名の追加を提案し,これを受けたB教授は,まず,1名の削除及び2名(a判事及びc弁護士)の追加(及び執筆対象となる判例の割当て)という形で本件原案を修正し,本件著作物編者らに示したが,b弁護士の方がc弁護士よりも優先順位が高い旨の相手方の意見を受け,結局,相手方の意見を全て受け入れた修正を行った(前記(1)エ(ウ)b)。この間のやり取りの具体的内容にはやや判然としないところはあるものの,相手方及びB教授の各陳述書や関係するメールの内容等に鑑みると,両者の間で,提案の理由等に関する実質的な議論ないし意見交換が十分に行われたとは考え難い。また,この相手方の提案につきA教授及びC教授は特に言及しなかったことがうかがわれる。そうすると,相手方の意見を踏まえた本件原案の修正についても,修正の要否及び内容の判断はあくまでB教授主導で行われたものと見るのが適当である。
また,特定の実務家1名の削除及び3名の追加という執筆者候補に関する相手方の提案は,その後現に行われた執筆者候補の変更等を考慮すれば,創作性を認める余地がないほどありふれたものとまではいい難いが,追加すべきとされた3名の地位,経歴等に加え,相手方の提案が反映されるに至る経緯をも考慮すると,斬新な提案というべきほど創作性の高いものとはいい難く,むしろ,著作権法分野に関する相応の学識経験を有する者であれば比較的容易に想起し得る選択肢に含まれていた人選といってよいから,その提案に仮に創作性を認め得るとしても,その程度は必ずしも高いものとは思われない。
(オ) こうして本件原案修正案が作成されたことを受け,本件編者会合の日程調整が進められるとともに,本件一覧表素案原案,本件一覧表素案,本件一覧表素案修正案が順次作成されたが,相手方は,日程調整を除きこのプロセスに何ら関与していない。
(カ) 相手方も出席して開催された本件編者会合においては,事前に本件著作物編者らに送付された本件一覧表素案修正案に基づき検討が行われるとともに,事前にD教授からEに対してされた指摘(前記(1)エ(エ))に基づき編集部から北朝鮮事件知財高裁判決の追加が提案され,執筆者候補1名と併せその追加が決定され,その後,本件著作物編者ら全員の一致により,第4版に収録されるべき判例(113件)の選択,配列及びその執筆者候補(113名)の割当てが,項目立ても含めて決定された(前記(1)エ(オ))。本件編者会合における出席者間の具体的なやり取りの詳細は判然としないが,出席者らの各陳述書の内容に鑑みれば,議論の紛糾等はないまま比較的短時間で終了したことがうかがわれる。そうすると,本件編者会合における相手方の具体的な関与は,上記判決の追加並びに第4版に収録されるべき判例及び執筆者候補の選択,配列等に賛同したという限度にとどまるといってよい。
前記のとおり,他人の行った素材の選択,配列を消極的に容認することは,いずれも直接創作に携わる行為とはいい難いところ,本件編者会合において,相手方は,既存の提案(本件一覧表素案修正案)や第三者の提案に賛同したにとどまるのであるから,このような相手方の関与をもって創作性のあるものと見ることは困難である。もっとも,本件編者会合での決定が基本的には本件著作物における素材の選択及び配列に関する最終的なものと位置付けられていたと見られることに加え,相手方がその学識経験に基づき熟慮の上で賛同した場合を想定すれば,なおこのような関与に創作性を認め得る場合もあるとは思われるが,その場合であっても,相手方の関与はあくまで受動的な関与にとどまることや本件原案の完成度の高さ等を考慮すれば,その程度は必ずしも高くないと思われる。
(キ) 本件編者会合後に各執筆者候補に対する執筆依頼が行われ,これに対する執筆者候補の反応を受けて共同執筆の申入れの了承,執筆者候補の変更等が行われたが(前記(1)エ(カ)a~e),こうした各執筆者候補の要望等に関するEからの相談に対し,相手方の対応は,b弁護士からの共同執筆の申入れに関するものを除き,応答しないか,他の本件著作物編者らないしEの提案に賛成という結論のみを回答するにとどまるものであった。b弁護士からの共同執筆の申入れに関しては,相手方は,これを是とする理由をいくつか挙げた上で,共同執筆を認めてよい旨意見を述べたが,この時点で,他の執筆者については既に共同執筆を認めた例が1件あり,また,相手方に先立ち,B教授が既に了承し,C教授も基本的にB教授の判断を尊重する旨の意見を述べていた。
ここでの相手方の関与についても,その経過やb弁護士からの申入れに賛同する理由として示された内容を踏まえると,本件編者会合における相手方の関与に関する評価(上記(カ))と同様の評価が妥当するというべきである。
(ク) 本件編者会合後に上級審の判決が出された事件や執筆者から疑問点等の指摘のあった判例に関し,収録すべき判例の変更も本件編者会合後にいくつか行われたが(前記(1)エ(カ)f~h),これに対する相手方の対応は,Eが,他の本件著作物編者と相談の上,変更を決定した旨報告をしたのに対し,その対応を了承する旨の意見を述べるにとどまるものであった。なお,本件編者会合後にロクラクⅡ事件控訴審判決が出されたことを受けての対応につきEから本件著作物編者らにされた相談に対しては,相手方は,簡単な理由を付して意見を述べたが,結論的には先に述べられたC教授の意見に賛成するというものであった。
ここでの相手方の関与についても,その経過やC教授の意見に賛成する理由として示された内容を踏まえると,本件編者会合における相手方の関与に関する評価(上記(カ))と同様の評価が妥当するというべきである。
(ケ) また,本件編者会合後,ある判例の項目名及びその配置が問題となったところ,Eは,最終的には相手方の示唆に基づきこれに対応したが,その示唆とは,当該項目の属する章のタイトルにつき「『差止め』を『差止め等』に変更して逃げておいた方がいい」という趣旨のものであった(前記(1)エ(カ)i)。ここでの相手方の関与については,そもそも本件著作物の編集著作者としての創作性を認め得る程度のものではないというべきである。
エ このように,少なくとも本件著作物の編集に当たり中心的役割を果たしたB教授,その編集過程で内容面につき意見を述べるにとどまらず,作業の進め方等についても編集開始当初からE及びB教授にしばしば助言等を与えることを通じて重要な役割を果たしたというべきA教授及び抗告人担当者であるEとの間では,相手方につき,本件著作物の編集方針及び内容を決定する実質的権限を与えず,又は著しく制限することを相互に了解していた上,相手方も,抗告人から「編者」への就任を求められ,これを受諾したものの,実質的には抗告人等のそのような意図を正しく理解し,少なくとも表向きはこれに異議を唱えなかったことから,この点については,相手方と,本件著作物の編集過程に関与した主要な関係者との間に共通認識が形成されていたものといえる。しかも,相手方が本件原案の作成作業には具体的に関与せず,本件原案の提示を受けた後もおおむね受動的な関与にとどまり,また,具体的な意見等を述べて関与した場面でも,その内容は,仮に創作性を認め得るとしても必ずしも高いとはいえない程度のものであったことに鑑みると,相手方としても,上記共通認識を踏まえ,自らの関与を謙抑的な関与にとどめる考えであったことがうかがわれる。
これらの事情を総合的に考慮すると,本件著作物の編集過程において,相手方は,その「編者」の一人とされてはいたものの,実質的にはむしろアイデアの提供や助言を期待されるにとどまるいわばアドバイザーの地位に置かれ,相手方自身もこれに沿った関与を行ったにとどまるものと理解するのが,本件著作物の編集過程全体の実態に適すると思われる。
(4) そうである以上,法14条による推定にもかかわらず,相手方をもって本件著作物の著作者ということはできない。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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