共同著作物と共同著作者

著作者の「共同著作物と共同著作者」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

共同著作物については、著作権法第2条第1項第12号において、「二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。」と規定されており、共同著作物の創作者を共同著作者と言います。
「各人の寄与を分離して個別的に利用することができないもの」とあるので、作詞と作曲のような場合は、それぞれ分離して使用可能なので共同著作物ではありません。また複数の人の詩を集めた詩集や論文集のようなものも分離可能なので共同著作物ではありません。
なお、共同著作物という為には各著作者が共同して創作を行う必要があるとされているので、タレントがインタビュアーに用意された質問にただ答えた場合や、カメラマンに言われたとおりに写真に撮られているだけのような場合はそのタレントは共同著作者とは言えないと考えられます。
共同著作物の著作権の存続期間は、共同著作者の中で最後に死んだ者の死後50年とされています。また、共同著作物の著作権や著作隣接権の行使には制限があります(第64条、第65条)。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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