編集著作物に関する著作権

著作物の「編集著作物に関する著作権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

編集著作物とは

編集著作物とは、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」(法12条1項)であると規定されています。
編集著作物として認められるには、その素材自体に著作物性がなくてもよく、素材の選択又は配列に創作性があればいいので、例えば職業別の電話帳のようなその素材自体には著作物性がないものでも編集著作物として認められる可能性があります。
逆に、詩集や小説集のように素材そのものに著作物性がある場合でも編集著作物として認められる場合があります。編集著作物の素材自体にも著作物性がある場合は、著作権とは別に編集著作権も発生するので注意が必要です。

データベースの著作物とは

著作権法第12条の2は、データベースの著作物に関する規定です。

(データベースの著作物)
第十二条の二 データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する。
 前項の規定は、同項のデータベースの部分を構成する著作物の著作者の権利に影響を及ぼさない。

著作権法第12条の2の条文は「データベースでその情報の選択又は体系的な構成によつて創作性を有するものは、著作物として保護する」となっており、データベースであればすべて著作物として保護されるわけではなく、著作権法上の保護を受けるには、データベースの情報の選択又は体系的な構成に創作性がなければならいとされています。

過去の判例では、独自の職業分類で電話番号を分類したデータベースについて著作物性が認められたもの(平成8年(ワ)第9325NTTタウンページ事件)や、逆に日本に実在する約12万の車両情報を掲載した自動車整備業用データベースについて著作物性を否定したもの(平成8年(ワ)第10047号翼システム事件)などがあります。
なお、著作権法上のデータベースの定義については著作権法第2条1項10の3号に「論文、数値、図形その他の情報の集合物であつて、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。」と規定されています。

データベースの著作物を構成している情報それ自体には、著作物性があってもなくてもいいのは、編集著作物(著作権法12条1項)の場合と同様で、またデータベースの著作物に対する保護は、データベースの部分を構成する著作物の著作権とは別のもので影響をおよばさないのも編集著作物と同様です。

 

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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