
著作物の「編集著作物に関する著作権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
編集著作物とは
編集著作物とは、「編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)でその素材の選択又は配列によって創作性を有するもの」(法12条1項)であると規定されています。
編集著作物として認められるには、その素材自体に著作物性がなくてもよく、素材の選択又は配列に創作性があればいいので、例えば職業別の電話帳のようなその素材自体には著作物性がないものでも編集著作物として認められる可能性があります。
逆に、詩集や小説集のように素材そのものに著作物性がある場合でも編集著作物として認められる場合があります。編集著作物の素材自体にも著作物性がある場合は、著作権とは別に編集著作権も発生するので注意が必要です。