著作権に関連する裁判の判例である「合格!行政書士 南無刺青観世音事件(東京地裁平成23年7月29日判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
本件は刺青の著作物性について争われた事件です。
原告は、業として彫物師をしていて、被告Yの依頼で被告Yの左大腿部に十一面観音立像(以下「本件仏像」とする。)の入れ墨(以下「本件入れ墨」とする。)を施しました。その後、被告Yは、「合格!行政書士 南無刺青観世音事件」(以下「本件書籍」とする。)という書籍を執筆し、本件書籍は、株式会社である被告Zが発行及び販売を行いました。
本件書籍の表紙カバー(以下「本件表紙カバー」とする。)及び扉(以下「本件扉」とする。)の2箇所には、本件入れ墨の陰影を反転させ、セピア色の淡色に変更した画像(以下「本件画像」とする。)が掲載されています。原告は、この掲載行為は、原告の著作者人格権(公表権,氏名表示権,同一性保持権)を侵害するものであるとして被告らに対して損害賠償請求を求めました。(被告は、上記の他に本件訴訟において人格権及びプライバシー権侵害の成否についても争点としていますが、この解説では省略させて頂きます。)
まず著作物性の有無については、東京地裁は、「本件入れ墨は,本件仏像写真をモデルにしながらも,本件仏像の胸部より上の部分に絞り,顔の向きを右向きから左向きに変え,顔の表情は,眉,目などを穏やかな表情に変えるなどの変更を加えていること,本件仏像写真は,平面での表現であり,仏像の色合いも実物そのままに表現されているのに対し,本件入れ墨は,人間の大腿部の丸味を利用した立体的な表現であり,色合いも人間の肌の色を基調としながら,墨の濃淡で独特の立体感が表現されていることなど,本件仏像写真との間には表現上の相違が見て取れる。
そして,上記表現上の相違は,本件入れ墨の作成者である原告が,下絵の作成に際して構図の取り方や仏像の表情等に創意工夫を凝らし,輪郭線の筋彫りや描線の墨入れ,ぼかしの墨入れ等に際しても様々の道具を使用し,技法を凝らして入れ墨を施したことによるものと認められ,そこには原告の思想,感情が創作的に表現されていると評価することができる。」として本件入れ墨の著作物性を肯定しました。
公表権侵害の成否について東京地裁は、「原告は,本件書籍の初版第1刷が発行され,本件各ホームページに本件表紙カバーの写真が掲載された平成19年7月1日よりも前に,本件入れ墨の写真を,株式会社コアマガジン発行の雑誌『バースト』平成14年3月号,同会社発行の雑誌『タトゥー・バースト』同年5月号,株式会社竹書房発行の雑誌『月刊実話ドキュメント』同年4月号の各広告欄に掲載したことが認められ,原告はその著作物である本件入れ墨の複製物を被告らが公表する前に自ら公刊物に掲載して公表していたことが明らかである。」として公表権侵害にはあたらないとしました。
氏名表示権侵害の成否について東京地裁は、「本件書籍において,本件入れ墨は,表紙カバー及び扉という書籍中で最も目立つ部分において利用されていること,本件表紙カバー及び本件扉は,いずれも本件入れ墨そのものをほぼ全面的に掲載するとともに,『合格!行政書士 南無刺青観世音』というタイトルと相まって殊更に本件入れ墨を強調した体裁となっていることからすれば,読者の本件書籍に対する興味や関心を高める目的で本件入れ墨を利用しているものと認められ,本件入れ墨の利用の目的及び態様に照らせば,著作者である原告が本件入れ墨の創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認めることはできない。
また,原告が本件画像の基となる写真を被告Yに対し無償で譲渡していたとしても,それだけで原告が本件入れ墨の利用を許諾していたものと認めることはできず,ほかに原告が被告らによる本件入れ墨の利用を許諾していたことを認めるに足りる証拠はない。」として、被告らによる本件画像の掲載は、著作権法19条3項により著作者名の表示を省略することができる場合に該当せず、氏名表示権侵害に該当するとの判断を示しました。
最後に同一性保持権侵害の成否について東京地裁は、「被告らは,原告に無断で,原告の著作物である本件入れ墨に上記の変更を加えて本件画像を作成し,これを本件書籍及び本件各ホームページに掲載したものであり,このような変更は著作者である原告の意に反する改変であると認められ,原告が本件入れ墨について有する同一性保持権を侵害するものである。」との判断を示しました。