著作権侵害の「著作権侵害への対応」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権侵害を発見した時の対応方法
自己の著作物が何者かによって侵害されていることが判明した場合、以下のような対応策が考えられます。まずは、侵害者に対して、著作権侵害の事実を伝え、著作物の削除や損害賠償を求めることになります。
- 侵害者の氏名、住所、電話番号等が判明している場合は、電話や郵送で連絡することになります。
- 侵害者の氏名、住所等が判明していない場合は、侵害者のメールアドレスが分かれば、Eメールで侵害事実を伝え、対応を求めることになります。
- その他、侵害者がSNS上で侵害行為を行っている場合や、ウェブサイトのコメント欄で侵害が行われている場合には、SNSのダイレクトメッセージやコメント欄を通じて連絡することができます。しかし、公開される場でのやり取りは新たなトラブルに発展する可能性もありますので、第三者が見れるような形(ツイート等)で警告するのは避けた方がよいでしょう。
もっとも、匿名で著作権侵害を行っているケースが多いことから、上記の方法では著作権侵害に対する対応が効果を持たないこともあります。このような場合は、発信者情報開示請求によって、侵害者を特定する必要があります。詳しくは、以下のブログをご覧ください。
虎ノ門法律特許事務所・弁護士大熊裕司による誹謗中傷・風評被害対策のブログトップ
差止請求・損害賠償請求
侵害者が任意に著作権侵害作品の削除をしなかったり、損害賠償の支払いに応じない場合は、法的な手続きにより対応する必要があります。
差止請求及び損害賠償請求に関しては、以下の記事をご確認ください。