著作隣接権の「放送事業者の権利」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権法上の放送は、「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。」(著作権法第2条第1項第8号)と規定されています。
著作権法上の放送事業者とは、「放送を業として行う者をいう。」(著作権法第2条第1項第9号)と規定されています。
日本国内で保護を受けることができる放送については、著作権法第9条で規定されていて、以下の通りになります。
①日本国民である放送事業者の放送(著作権法第9条第1号)
②国内にある放送設備から行なわれる放送(著作権法第9条第2号)
③実演家等保護条約の締約国の国民である放送事業者の放送(著作権法第9条第3号イ)
④実演家等保護条約の締約国にある放送設備から行われる放送(著作権法第9条第3号ロ)
⑤世界貿易機関の加盟国の国民である放送事業者の放送(著作権法第9条第4号イ)
⑥世界貿易機関の加盟国にある放送設備から行われる放送(著作権法第9条第4号ロ)
放送事業者の権利については、著作権法第98条乃至第100条に規定されていて、以下のようなものがあります。
ⅰ)複製権(第98条)⇒「放送事業者は、その放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、その放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。」と規定されています。
ⅱ)再放送権及び有線放送権(第99条)⇒「放送事業者は、その放送を受信してこれを再放送し、又は有線放送する権利を専有する。」と規定されています。
ⅲ)送信可能化権(第99条の2)⇒「放送事業者は、その放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利を専有する。」と規定されています。
ⅳ)テレビジョン放送の伝達権(第100条)⇒「放送事業者は、そのテレビジョン放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその放送を公に伝達する権利を専有する。」と規定されています。