著作者人格権の不行使特約とは?—その重要性とビジネスにおけるリスク管理

著作権ビジネスにおいて、著作物の利用は重要な課題であり、特に「著作者人格権」の問題がしばしば議論されます。著作権の譲渡や使用許諾を受けたとしても、著作者人格権の存在により、著作物の改変や表示に制約が生じる場合があります。こうしたリスクを回避するために重要な概念が「著作者人格権の不行使特約」です。本記事では、この特約の法的背景や実務的な意味、裁判例を基に、その重要性について詳しく解説します。

著作者人格権とは?

まず、著作者人格権について理解することが重要です。日本の著作権法において、著作者人格権は著作者の「人格的利益」を保護するために設けられた権利です。具体的には、公表権(著作物を公表するか否かを決定する権利)、氏名表示権(著作物に著作者名を表示するかどうかを決定する権利)、同一性保持権(著作物の内容やタイトルを無断で改変されない権利)などが該当します。

これらの権利は著作権(財産権)とは異なり、著作者の人格的利益を保護するためのものであり、一身専属的な権利です。つまり、著作者本人に専属する権利であり、譲渡することができません。また、著作権とは異なり、著作者人格権は契約による譲渡や放棄ができないという特徴があります。

著作者人格権が問題になるケース

実務において、著作者人格権が問題になるのは、特に著作物の改変や利用が関係する場合です。たとえば、企業が外部のフリーランサーやクリエイターにプログラムやデザイン、写真などの制作を依頼し、その著作物を改変して自社の製品やサービスに利用しようとする場合、著作者人格権が障害になることがあります。

具体的には、同一性保持権が問題となります。たとえば、ソフトウェア開発を外注した場合、そのソフトウェアをアップデートしたりバグを修正したりする必要が生じることがあります。しかし、著作者が同一性保持権を行使することにより、企業が自由に改変できないリスクが発生します。このような場合に備えて、契約の段階で著作者人格権の不行使特約を取り決めておくことが必要です。

著作者人格権の不行使特約とは?

著作者人格権が一身専属的で譲渡できない以上、企業が著作物を自由に改変し、利用するためには、著作者と「著作者人格権の不行使特約」を締結することが一般的です。この特約は、著作者がその著作者人格権を行使しないことをあらかじめ合意しておくものであり、実務上非常に重要です。

不行使特約の基本的な内容は、「著作者は著作者人格権を行使しない」という合意を得ることです。この合意により、企業は著作物を自由に改変・利用できるようになります。特に同一性保持権については、改変が必要な場合にはこの特約が不可欠です。

ただし、この特約には法的な課題もあり、全てのケースで有効と認められるわけではありません。そのため、契約書には著作物の利用方法や改変の具体的内容を明確に記載しておくことが望ましいとされています。契約内容が曖昧である場合、著作者が後から著作者人格権を行使し、企業に対して権利侵害を主張するリスクが残る可能性があるためです。

著作者人格権の不行使特約に関する法的議論

著作者人格権の不行使特約に関しては、学説や裁判例の中で様々な議論が行われています。主な問題は、著作者人格権の不行使が著作権法上有効であるかどうかという点です。

日本の著作権法では、著作者人格権は一身専属的であり、譲渡や放棄ができないとされています。この点から、著作者人格権の不行使特約がどの程度有効であるかが問題になります。特に、著作者人格権を一般的な人格権と同質のものと捉える見解では、その一身専属性から、著作者人格権の放棄や不行使は無効であるとする意見もあります。

しかし、これに対しては、契約の自由という原則を根拠に、著作者と契約を結んだ場合、公序良俗に反しない限り、不行使特約は有効であるとする見解もあります。この立場からは、契約書において具体的な利用形態が合意されている場合、その内容に基づいて著作者人格権の不行使が認められるべきだとされています。

裁判例に見る著作者人格権の不行使特約の有効性

著作者人格権の不行使特約の有効性を判断する上で、過去の裁判例が重要な参考となります。その一例が「宇宙戦艦ヤマトゲーム事件」(東京地方裁判所、平成13年7月2日判決)です。この事件では、原告が映画「宇宙戦艦ヤマト」に基づくゲームソフトの著作者人格権(同一性保持権および氏名表示権)が侵害されたとして、被告に対して損害賠償および差し止めを請求した事案です。

この事案では、ゲームソフトの製作・販売に関する契約書には明文の著作者人格権の不行使特約が存在しませんでしたが、裁判所は、契約書の内容から「対象作品に対する著作権およびあらゆる利用を可能にする一切の権利」が譲渡されていたことを根拠に、著作者人格権の不行使を合意していたと判断しました。

裁判所の判断は、著作物の利用行為が通常の範囲内で行われる限り、特段の事情がない限り著作者は著作者人格権を行使できないと認定しました。このように、契約書に具体的な不行使特約が明記されていなくても、契約内容や利用行為の態様によっては、合理的に著作者人格権の不行使が認められる場合があるということです。

実務における対応策

実務において、著作者人格権の不行使特約を結ぶ際には、いくつかの点に注意する必要があります。まず、契約書においては、単に「著作者は著作者人格権を行使しない」といった抽象的な文言を記載するだけでは不十分です。契約書には、想定される著作物の利用方法や改変内容をできる限り具体的に記載し、将来的な利用におけるリスクを最小限に抑えることが重要です。

また、契約の相手方だけでなく、第三者に対する不行使合意も考慮する必要があります。実務上は、著作者が第三者に対して著作者人格権を行使することが信義則や権利濫用に該当する場合、不行使特約が第三者に対しても有効であると解されることがあります。したがって、契約書において第三者のためにする契約であることを明記し、第三者が利益を受ける意思表示をした場合に効力を発生させる条項を設けることが望ましいでしょう。

著作者人格権の不行使特約の国際的な視点

日本だけでなく、他国でも著作者人格権に関する議論が行われています。たとえば、アメリカの「視覚芸術家権利法」(Visual Artists Rights Act)では、著作者人格権が譲渡不可能であるとされつつ、一定の要件を満たす書面による放棄が認められています。また、フランスでも判例上、著作者人格権の放棄が認められるケースがあります。

このように、国際的にも著作者人格権に関するルールや解釈は異なるため、グローバルなビジネス展開を行う企業にとっては、各国の法規制を理解し、適切な契約を結ぶことが重要です。

まとめ

著作者人格権の不行使特約は、著作物を自由に利用・改変するための重要な手段です。特に、ソフトウェア開発やデザイン制作など、クリエイティブな業務においては、著作者人格権がビジネスに大きな影響を与えるため、この特約を締結することが実務上のリスク管理に直結します。

ただし、特約を締結する際には、契約書に具体的な利用方法や改変内容を記載し、想定されるトラブルを未然に防ぐことが重要です。さらに、過去の裁判例や学説を参考にしつつ、各国の法規制を理解することで、より確実な契約を結ぶことができるでしょう。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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