著作物の題号の利用について

著作者人格権の「著作物の題号の利用について」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作物の題号については、複数の単語を組み合わせた比較的短いものが多く、「思想又は感情を創作的に表現したもの」とは言い難い為、一般的には著作物性が認められません。
しかし、著作権法第20条第1項に規定する同一性保持権による保護が認められているので、著作者の意に反して変更、切除その他の改変をしてはいけないので注意が必要です。
なぜ著作物そのものでない題号に同一性保持権が認められるのかと言うと、著作物の題号は著作物の内容を適切に表現したものであるので無断で変更等をすれば著作者の人格権が害されることが想定されます。
また、著作物は日本国民にとって文化的所産という側面があるため、第三者が自由に変更できるとすると、題号を手掛かりに著作物を購入等しようとするものに対して迷惑がかかることになる為、同一性が必要とされているからという側面もあります。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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