同一性保持権

著作者人格権の「同一性保持権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

同一性保持権については著作権法第20条に規定されています。
著作権法第20条第1項では、「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けないものとする。」と定められています。つまり著作者は、著作物の内容の同一性を保持する権利と、著作物の題号の同一性を保持する権利をもっているのです。
例えば音楽の著作物の場合に替え歌や、編曲をするのならば著作者の許諾がいるということになります。著作物の題号についても、ハリウッド映画を日本で上映するような場合には邦題がついたりしますがこれも勝手につけてはいけないということになります。
第20条第2項では同一性保持権の例外規定として、学校教育の目的上やむをえない場合や、建築物の増築、改築、修繕、電子計算機で利用し得るようにする場合等をあげています。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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