はじめに

「このゲーム、あの人気タイトルとそっくりだ」――スマートフォンゲームの世界では、ヒット作が現れるたびに類似作品が登場するのが常です。しかし、画面構成が似ているだけで著作権侵害が成立するわけではありません。

本稿では、携帯電話向け釣りゲーム同士の著作権侵害が争われた「釣りゲータウン事件」(知財高裁平成24年8月8日判決・平24(ネ)10027号)を題材に、翻案権侵害の判断基準と、本判決が採用した「全体比較論」の意義を掘り下げます。

翻案権侵害の判断枠組み

アイデアと表現の区別

著作権法が保護するのは「思想又は感情を創作的に表現したもの」(2条1項1号)であり、その根底にあるアイデアそのものは保護の対象外です。「水中で魚を釣るゲーム」という発想は誰でも採用できますが、それを画面上でどのように表現するかには著作権が発生し得ます。

翻案の定義と江差追分事件判決

著作権法27条に基づく翻案権は、既存の著作物に依拠して、その表現上の本質的特徴を保ちながら具体的な表現形式を改変して新作を生み出す行為を対象とします。最高裁の江差追分事件判決(最判平13.6.28・民集55巻4号837頁)は、後発作品に接した者が先行作品の「表現上の本質的な特徴を直接感得」できるかどうかを翻案の成否の基準と定立しました。

事件の経緯

当事者と作品

原告X社は「釣り★スタ」を平成19年5月頃からSNS「GREE」上で提供していた事業者(グリー)、被告Y社は「釣りゲータウン2」を平成21年2月頃から「モバゲータウン」上で配信していた事業者(ディー・エヌ・エーほか)です。いずれも携帯電話向けの釣りゲームです。

Xの主張の骨子

Xは、「魚の引き寄せ画面」に着目し、水中のみの画像で魚影を真横から水平に描くこと、三重の同心円を表示すること、魚影の動きに対し背景が静止していること、中央円部分で決定キーを押すとアニメーションに遷移することなどの共通点を列挙し、Y作品がX作品を翻案したと主張して差止め・損害賠償を求めました。

原審の結論

東京地裁(第一審)は魚の引き寄せ画面について翻案権侵害を認め、Xの請求を一部認容しました。

知財高裁の判断

請求棄却という結論

知財高裁は原判決を取り消し、Xの請求を全面的に退けました。著作権侵害のみならず不正競争防止法違反・不法行為も否定しています。

個別要素の検討

裁判所はまず、両作品の共通部分を個別に検討しました。水中画像で魚影を水平方向に描く手法や三重の同心円の採用は、釣りゲームにおけるアイデアの範疇に属するとされました。同心円は弓道・射撃・ダーツ等でも用いられる汎用的な表現であり、それ自体に高い創作性は認められません。

X作品の具体的表現についても、従前の釣りゲームに全く存在しなかったものとはいえず、創作性の程度は限定的と評価されています。

全体比較論による結論

知財高裁は、個々の共通要素が単独では創作性を欠く場合でも、複数要素の組合せが全体として創作的と評価される可能性を認めました。しかし、共通部分と相違部分の内容・創作性の有無および程度を総合的に考量した結果、Y作品に触れた者がX作品の表現上の本質的特徴を直接感得することはできないと結論づけました。

全体比較論をめぐる議論

二つの比較手法

翻案権侵害の判断には「部分比較論」と「全体比較論」という対照的なアプローチがあります。前者は侵害主張部分のみを切り出して対比する手法、後者は作品全体との関係で相違点も含めて総合判断する手法です。本判決は後者の立場に立ちました。

評価と批判

全体比較論の支持者は、作品に接する者が受ける印象は作品全体から形成されるため、相違点の考慮は不可欠であると説きます。他方、批判者は、被告が共通部分以外を差し替えるだけで侵害を免れてしまい、著作権の実効的保護が弱まる危険性を懸念しています。とりわけ先行作品が多数存在する領域では個々の創作的表現の幅が狭まるため、全体比較論のもとでは翻案権侵害がほとんど認められなくなるという構造的問題が指摘されています。

実務・学習へのインプリケーション

ゲーム開発者にとっての教訓は、画面デザインにも著作権が及び得る反面、アイデア次元の類似は侵害を構成しないこと、そして独自の創作的工夫を加えることが侵害リスクの低減に直結することです。権利者の側からは、侵害を主張する表現部分を精緻に特定し、その創作性を説得的に立証する準備が不可欠です。

おわりに

釣りゲータウン事件は、ゲーム画面の翻案権侵害を判断するにあたり、共通部分と相違部分を総合的に評価する「全体比較論」を採用した先駆的裁判例です。江差追分事件最高裁判決が示した「表現上の本質的特徴の直接感得」基準の具体的適用例として、著作権法の実務・研究の双方にとって不可欠の素材といえるでしょう。

判決情報
知財高裁平成24年8月8日判決・平成24年(ネ)第10027号(著作権侵害差止等請求控訴事件)
裁判所HP(判決PDF)
判時2165号42頁、判タ1403号271頁

参考判例
最判平成13年6月28日・民集55巻4号837頁(江差追分事件)
裁判所HP(判決PDF)

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