顔真卿自書中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)

著作権に関連する裁判の判例である「顔真卿自書中告身帖事件(最高裁昭和59年1月20日第二小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

この事件は著作権と所有権の関係について判断が示された判例です。
X(原告・控訴人・上告人)は博物館であり、故人Aが収集した重要文化財等を多数所蔵しています。その中に本件において対象となった「顔真卿自書中告身帖」もありました。
Yら(被告・被控訴人・被上告人)は、書道関係の図書を出版・販売している出版社およびその代表取締役です。
故人Bは、故人Aから自書告身帖の直接撮影による写真乾板の作成およびその複製物の制作・頒布について許諾を得て写真乾板を作成しました。この写真乾板は故人Bの相続人からYらに譲渡がされました。
その後、YらはXに事前の承諾を得ることなく、この写真乾板を用いて「自書告身帖」を和漢墨宝選集第24巻「顔真卿楷書と王臨書」(以下、「本件書籍」とする。)に複製・印刷して販売をしました。
Xは、Yらの行為はXの「自書告身帖」の所有権(使用収益権)を侵害するものであるとして、本件書籍の販売差止、本件書籍の内、「自書告身帖」の複製部分の廃棄を請求して本訴を提起したものである。
一審判決では、「所有者が、有体物を離れて無体物である美術の著作物自体を排他的に支配し、使用収益することができるわけではない」として請求を棄却、高裁判決では、「美術の著作者が専有する無体物たる美術の著作物の複製権及び展示権は、著作権の存続期間満了後においては、いわゆるパブリック・ドメインに帰すところ、この場合、美術の著作物の原作品の所有者が、有体物についてこれを直接かつ排他的に支配する権利である所有権の内容として、無体物たる美術の著作物につき排他的な利用・支配権能を取得して原作品の影像や写真に対し排他的支配権を取得するに至ると解する余地は全くない」としてXの請求を棄却したので、Xはこれを不服として上告しました。
最高裁は、「美術の著作物の原作品は、それ自体有体物であるが、同時に無体物である美術の著作物を体現しているものというべきところ、所有権は有体物をその客体とする権利であるから、美術の著作物の原作品に対する所有権は、その有体物の面に対する排他的支配権能であるにとどまり、無体物である美術の著作物自体を直接排他的に支配する権能ではないと解するのが相当である。そして、美術の著作物に対する排他的支配権能は、著作物の保護期間内に限り、ひとり著作権者がこれを専有するのである。
そこで、著作物の保護期間内においては、所有権と著作権とは同時的に併存するのであるが、所論のように、保護期間内においては所有権の権能の一部が離脱して著作権の権能と化し保護期間の満了により著作権が消滅すると同時にその権能が所有権の権能に復帰すると解するがごときは、両権利が前記のように客体を異にすることを理解しないことによるものといわざるをえない。
著作権の消滅後は、所論のように著作権者の有していた著作物の複製権等が所有権者に復帰するのではなく、著作物は公有(パブリツク・ドメイン)に帰し、何人も、著作者の人格的利益を害しない限り、自由にこれを利用しうることになるのである。
したがつて、著作権が消滅しても、そのことにより、所有権が、無体物としての面に対する排他的支配権能までも手中に収め、所有権の一内容として著作権と同様の保護を与えられることになると解することはできないのであつて、著作権の消滅後に第三者が有体物としての美術の著作物の原作品に対する排他的支配権能をおかすことなく原作品の著作物の面を利用したとしても、右行為は、原作品の所有権を侵害するものではないというべきである。」として所有権の侵害を否定しました。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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