ゴナU事件(最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決)

著作権に関連する裁判の判例である「ゴナU事件(最高裁平成12年9月7日第一小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

本件は印刷用書体の著作物性についての判断基準を示したものです。
最高裁は、印刷用書体の著作物性について完全に否定することはせず、印刷用書体が著作物として認められるには以下の2つの要件を満たす必要があるとしました。
1.従来の印刷用書体に比して顕著な特徴を有するといった独創性を備えることが必要であり、
2.かつ、それ自体が美術鑑賞の対象となり得る美的特性を備えていること

まず第1の要件として「独創性」をもとめています。これは、「印刷用書体は、文字の有する情報伝達機能を発揮する必要があるために、必然的にその形態には一定の制約を受けるものである」ので、既存の書体との「わずかな差異」を有していれば著作物として認められるとすると、「無数の印刷用書体について著作権が成立することとなり、権利関係が複雑となり、混乱を招くことが予想される。」からです。
第2の要件として印刷書体字体が美術鑑賞の対象となり得るような「美的特性」をもとめています。これは一般論として実用的な機能美と美術品としての美は、美の性質が異なるものである点が考慮されたものと思われます。
印刷用書体というのは、本来的な機能として「文字の有する情報伝達機能を発揮する必要がある」ため、著作物性が認められるのは一般的に困難と言えるでしょう。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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