著作者の「ゴーストライターとは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
平成27年1月13日から毎週火曜日午後9時~、フジテレビ系列で中谷美紀さん主演の「ゴーストライター」というドラマが放映中ですが、高視聴率を維持しているようです。モデルは、佐村河内守氏の事件だと思われ、ゴーストライターとして名乗りを挙げた新垣隆氏も、フジテレビのホームページで「ゴーストライター」について語っています。
私も、テレビや週刊誌から佐村河内氏のゴーストライター事件については取材を受け、コメントもしているのですが、著作権法上どのように考えればよいか、難しい問題を含んでいます。対象となる著作物が、音楽、小説、エッセイ、その他どのようなものであったとしても、現実問題としては、「ゴーストライター契約」自体は、世の中で多く行われていることであり、ビジネスの一環として行われている実態があります。
その意味で、フジテレビが制作した「ゴーストライター」は、著作権法上の論点を多く含む興味深い内容だと思います。そこで、著作者にまつわる問題として、「ゴーストライター」について検討していきたいと思います。