著作権侵害の「みなし侵害」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権等を直接侵害していないとしても、以下のような行為は、著作権等を侵害しているとみなされます(著113条1項)。
1.日本国内で頒布する目的をもって、輸入の時において、国内で作成したとしたならば、著作権等の侵害となるべき行為によって作成された物を輸入する行為
2.著作権等を侵害する行為によって作成された物を、情を知って、頒布し、頒布の目的をもって所持し、若しくは頒布する旨の申し出をし、又は業として輸出し、若しくは業としての輸出の目的をもって所持する行為
上記行為は、著作権等が侵害される蓋然性が高いことから、著作権侵害行為が現実に生じるに先立って、みなし侵害行為とされています。