ピンクレディー事件(最高裁平成24年2月2日判決)

人格権に関連する「ピンクレディー事件(最高裁平成24年2月2日判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

本件の上告人(原告、控訴人)らは昭和51年から昭和56年まで,女性デュオ「ピンク・レディー」(以下,単に「ピンク・レディー」という。)を結成し、子供から大人にいたるまで幅広い支持を得ており、その曲の振り付けをまねることが全国的に流行しました。
被上告人(被告、被控訴人)は、書籍、雑誌等の出版、発行等を業とする会社であり、週刊誌「女性自身」を発行しています。
平成18年秋頃に、ダイエットに興味を持つ女性を中心として、ピンク・レディーの曲の振り付けを利用したダイエット法が流行しました。被上告人は平成19年2月13日、同月27日号の週刊「女性自身」を発行し、その16頁ないし18頁に「ピンク・レディー de ダイエット」と題する記事(以下「本件記事」という。)を掲載しました。
本件記事は、タレント(以下「本件解説者」という。)がピンク・レディーの5曲の振り付けを利用したダイエット法を解説することなどを内容とするもので、本件記事には、上告人らを被写体とする14枚の白黒写真(以下「本件各写真」という。)が、掲載されています。
本件各写真は、かつて上告人らの承諾を得て被上告人側のカメラマンにより撮影されたものですが、上告人らは本件各写真が本件雑誌に掲載されることについて承諾しておらず、本件各写真は、上告人らに無断で本件雑誌に掲載されたため、上告人が提訴したというものです。
最高裁は、「肖像等を無断で使用する行為は,1.肖像等それ自体を独立して鑑賞の対象となる商品等として使用し,2.商品等の差別化を図る目的で肖像等を商品等に付し,3.肖像等を商品等の広告として使用するなど,専ら肖像等の有する顧客吸引力の利用を目的とするといえる場合に,パブリシティ権を侵害するものとして,不法行為法上違法となると解するのが相当である。」との判断基準をしめしました。
本事件においては、最高裁は「(1)上記記事の内容は,上記週刊誌発行の前年秋頃流行していた,上記歌手の曲の振り付けを利用したダイエット法を解説するとともに,子供の頃に上記歌手の曲の振り付けをまねていたタレントの思い出等を紹介するというものである。(2)上記写真は,約200頁の上記週刊誌全体の3頁の中で使用されたにすぎず,いずれも白黒写真であって,その大きさも,縦2.8cm,横3.6cmないし縦8cm,横10cm程度のものであった。」ということで、この(1)、(2)など判示の事実関係の下においては,専ら上記歌手の肖像の有する顧客吸引力の利用を目的とするものとはいえず,当該顧客吸引力を排他的に利用する権利(いわゆるパブリシティ権)を侵害するものとして不法行為法上違法であるということはできないとされました。

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弁護士 大熊 裕司
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