教育・試験のための利用 試験問題としての複製等(第36条)

著作権の権利制限の「試験問題としての複製等(第36条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作権法第36条第1項において「公表された著作物については、入学試験その他人の学識技能に関する試験又は検定の目的上必要と認められる限度において、当該試験又は検定の問題として複製し、又は公衆送信を行うことができる。」と規定されています。
例えば入学試験問題には試験の公平性の観点などから秘密であることが要求されますので、事前に著作権者に利用許可を取ることが必要とすると試験問題の漏えいにつながりますので秘密性の担保の点からこのような規定が設けられているのです。
しかしながら市販されている大学入試の過去問集等は試験目的で複製されたものではないので、このような場合には著作権者の許諾が必要となります。
営利を目的とする試験の場合でも、本条の対象になっていますが、営利目的の場合は、通常の使用料の額に相当する額の補償金を著作権者に支払わなければならない旨が第36条第2項で規定されています。営利を目的としている場合は利用者は利益を得ているのですから、その利益を著作権者にも還元するのは自然なことだと考えられるからです。
また従来は複製のみが認められていましたが、インターネットを用いた試験が普及してきたことに伴い、平成15年の改正で放送・有線放送を除く自動公衆送信も認められるようになりました。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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