複製権

著作権の「複製権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

複製権については、第21条に規定されています。著作権法上複製とは「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること」と第2条第1項第15号に規定されています。
例えば本をコピー機でコピーしたりするや、CDをMP3プレイヤーに録音したりする行為は複製にあたり、著作権者の許可なくこれらの行為を行えば複製権侵害ということになります。
また、複製とは著作物全体を複製した場合はもちろんのこと、部分複製も複製にあたります。たとえば200ページある本の内10ページをコピーした場合でも、10曲あるCDアルバムの中から1曲複製した場合も複製ということになります。
しかし、第30条以降に規定されている著作権の制限規定に当てはまる場合には利用できる場合はあります。
例えば、コピー等は自分で使用する分を自分で1部印刷する分には第30条の私的複製規定に該当し、原則権利行使されません。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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