
著作権の「公衆送信権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
公衆送信権等については第23条に規定されています。公衆送信とは、「公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信を行うことをいう」と第2条第1項7の2に規定されています。
第23条において、著作権者は、著作物の公衆送信を行う権利を専有し(第23条第1項)、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する(第23条第2項)と規定されています。
また、「自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。」(第23条第1項かっこ書き)と規定されており、著作権者の許可なくネットに動画やMP3ファイルをアップロードするような行為は公衆送信権違反となりますので注意が必要です。
お問い合わせはこちらから|虎ノ門法律特許事務所
著作権・知的財産のトラブルでお悩みの方は、まずはお気軽にご相談ください。
初回のご相談では、事案の概要をお伺いし、今後の見通しと対応方針をご説明いたします。
TEL: 03-6205-7455(平日対応)










