著作権の「展示権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
展示権については、著作権法第25条に「著作者は、その美術の著作物又はまだ発行されていない写真の著作物をこれらの原作品により公に展示する権利を専有する」と規定されています。
本権利は、美術の著作物、写真の著作物に特有の権利です。写真の著作物については、未発行のものに限定されておりますが、これは写真の性質上何をもって原作品というのかが難しい為、未発行のものに限定している側面があります。美術の著作物の場合は、原作品の特定が可能であるため、このような限定は設けられておりません。
本権利については「原作品により」とあるので、例えばレプリカ等を展示する場合は展示権は働きませんので注意が必要です。