著作権の「上映権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
上映権とは、「著作物を公に上映する権利」のことで、著作権法第22条の2に規定されています。
上映については、著作権法第2条第1項第15号に、「著作物(公衆送信されるものを除く。)を映写幕その他の物に映写することをいい、これに伴つて映画の著作物において固定されている音を再生することを含む」とされています。
上映権は、もともとは、映画の著作物についてのみ認められていた権利ですが、技術の進歩などにより、写真や美術や図形の著作物がスクリーンに映写されるようになったことを受けて平成11年に改正され、写真などにも上映権が認められるようになりました。