著作者人格権の「氏名表示権」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
氏名表示権は著作権法第19条に規定されています。
第19条第1項においては、「著作者は、その著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供若しくは提示に際し、その実名若しくは変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利を有する。その著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての原著作物の著作者名の表示についても、同様とする。」と規定されています。
自分の実名を表示して著作者として名乗りを上げたい人もいれば、実名を明かしたくない人もいるわけなので、変名の表示も認めています。また、氏名を表示しない権利を認めているのは、個人的に楽しむために趣味で作った曲等については特に名乗りたくないなどという場合もありますから、表示しない権利も当然あるわけです。また自分の著作物が二次的に利用された場合も同様の権利が認められています。
第19条第2項においては、「著作物を利用する者は、その著作者の別段の意思表示がない限り、その著作物につきすでに著作者が表示しているところに従つて著作者名を表示することができる。」旨を規定しています。これは、すでに表示されている通りに著作者名を表示することは、特に著作者の人格権を傷つけるものではないので問題ないと考えられるからです。
第19条第3項は、「著作者名の表示は、著作物の利用の目的及び態様に照らし著作者が創作者であることを主張する利益を害するおそれがないと認められるときは、公正な慣行に反しない限り、省略することができる。」旨を規定しています。
これは、例えば自分の勉強用に個人的に著作物の一部をコピーしたときに著作者名を表示しなくても特段著作者の利益が損なわれない場合や、又は演奏会でメドレーの演奏をしている場合にいちいちアナウンスする等は不自然で有るのでそのような場合を想定しています。
第19条第4項各号については、行政機関情報公開法等を円滑に運用するために規定されたものです。