しまじろうのわお!事件 知財高裁平成28年12月8日判決

著作権に関連する裁判の判例である「しまじろうのわお!事件 知財高裁平成28年12月8日判決」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

 一審被告株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント(以下「SME」)の従業員である一審被告A(以下「A」)は、一審被告TSCが制作し、一審被告SMDがその音楽を担当する幼児向けテレビ番組「しまじろうのわお!」においてダンス曲(仮タイトル「バシッとキメたいそう」)として使用するための楽曲を募集する旨のメールの複数の作曲家に送信しました。
 その結果、被控訴人Yの楽曲が採用され、控訴人Xの楽曲は不採用になりました。
 控訴人は、控訴人楽曲及び被控訴人楽曲は実質的に同一の楽曲であり、被控訴人の楽曲は、控訴人の著作権(複製権又は編曲権)並びに著作者人格権(同一性保持権及び氏名表示権)を侵害しているなどとして本件訴訟を起こしました。
 原審では、Yの楽曲がXの楽曲の複製又は翻案に当たるとはいえないから、Xの著作権が侵害されたとは認められず、これを前提とする著作者人格権の侵害も認められないとして、Xの請求を棄却したので、Xはこれを不服として控訴しました。
 結論からいうと、知財高裁においても、両楽曲は、比較に当たっての中心的な要素となるべき旋律において多くの相違が認められることなどから、被控訴人Yらが原告Xの楽曲に依拠して被告楽曲を作曲したとする控訴人の主張は、これを認めることができないとして、控訴は棄却されました。
 控訴審では、以下のような、楽曲の類否判断基準が示されている点が注目されます。
知財高裁の判断
「楽曲についての複製,翻案の判断に当たっては,楽曲を構成する諸要素のうち,まずは旋律の同一性・類似性を中心に考慮し,必要に応じてリズム,テンポ等の他の要素の同一性・類似性をも総合的に考慮して判断すべきものといえるから,原告楽曲と被告楽曲のテンポがほぼ同じであるからといって,直ちに両楽曲の同一性が根拠づけられるものではない。そして,上記で述べたとおり,両楽曲は,比較に当たっての中心的な要素となるべき旋律において多くの相違が認められることから,被告楽曲から原告楽曲の表現上の特徴を直接感得することができるとは認め難いといえる。他方,両楽曲のテンポが共通する点は,募集条件により曲の長さや歌詞等が指定されていたことによるものと理解し得ることから,楽曲の表現上の本質的な特徴を基礎づける要素に関わる共通点とはいえないのであって,上記判断を左右するものではない。したがって,控訴人の上記主張は理由がない。」

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弁護士 大熊 裕司
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