経営革新等支援業務者の認定を受けました

経営革新等支援業務者の認定を受けました
中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第17条第1項の規定に基づき、弁護士大熊裕司が、経営革新等支援業務を行う者として認定されました(関財金1第145号、20130228関東第7号)。
中小企業(個人事業の方を含みます。)の方で、経営改革、新規事業開拓、事業再生、事業承継等を検討している場合は、助成金の対象となりますので、お気軽にご相談ください。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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