著作権の利用の「担保としての利用」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権は、知的財産権の一種ですから、著作権を担保として、譲渡担保や質権設定することができます。
コンピュータプログラムの開発には多額な費用がかかることもあり、資金力がない中小企業などにとっては、著作権を担保化して資金調達を図るというのは重要な手段であると言えます。
著作権法上に規定があるのは、質権設定(第66条)のみですが、譲渡担保として利用することも可能です。
著作権法第66条第1項には、「著作権は、これを目的として質権を設定した場合においても、設定行為に別段の定めがない限り、著作権者が行使するものとする。」と規定されています。
例えば時計を質に入れた場合は、債権者である質屋さんは、時計を債務者から取り上げて、弁済がされるまで時計を専有しますが、著作権については、その性質上、著作権者に行使させたほうが収益を上げやすいと考えられますので、別段の定めがない限り著作権者がそのまま行使することになります。
質権の設定については、登録が第三者対抗要件となっています(著作権法第77条)。
質権の設定の登録は、プログラムの著作物に関しましては、財団法人ソフトウェア情報センターで、それ以外の著作物については、文化庁でおこなう事ができます。