この記事では、著作者の「職務著作とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法や著作物・版権などに関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
職務著作とは、従業員等が職務上作成する著作物については、著作者を法人等の使用者とする制度です(著作権法15条)。
職務著作が成立する要件は、①法人等(「法人その他使用者」)の発意に基づき、②法人等の業務に従事する者が、③職務上作成する著作物であること、④公表名義が法人等であること、⑤作成時に別段の定めがないことです(著作権法15条1項)。但し、プログラムの著作物については、④の要件は必要ありません(著作権法15条2項)。
①「発意」とは、当該著作物の作成についてのイニシアティブが法人等にあることを意味します。従業員がアイデアを提案し、会社に採用されて作成された著作物であっても、全体としてみると会社にイニシアティブがあるといえます。
②「法人等の業務に従事する者」とは、法人等と雇用関係にある者が該当することは間違いありませんが、雇用契約がない場合でも、「法人等と著作物を作成した者との関係を実質的にみたときに、法人等の指揮監督下において労務を提供するという実態にあり、法人等がその者に対して支払う金銭が労務提供の対価であると評価できるかどうかを、業務態様、指揮監督の有無、対価の額及び支払方法等に関する具体的事情を総合的に考慮して」判断することになります(最判平成15年4月11日判時1822号133頁【RGBアドベンチャー事件】)。
③「職務上作成する著作物」とは、法人等の業務に従事する者に与えられた職務として著作物を作成することで、勤務時間外に作成されたものであっても、職務上作成されたものであればこの要件は満たされます。
④職務著作が成立するためには、「公表名義が法人等であること」が必要です。したがって、法人等以外の名義で公表されているような場合は、職務著作は成立しません。なお、上記のとおり、プログラムの著作物については、④の要件は必要ありません(著作権法15条2項)。
⑤「作成時に別段の定めがないこと」とは、具体的には、作成時における契約や就業規則等で別段の定めがないことです。契約等で職務著作が成立しない旨の取り決めがなされていれば、職務著作は成立しません。
上記の要件が満たされ、職務著作が成立する場合、当該著作物については法人等が著作者となります。その結果、法人等が当該著作物について、著作者人格権及び著作権を有することになります。