メディア掲載 弁護士ドットコムに解説記事を投稿しました(平成26年3月30日) 2022年11月24日 2022年11月24日 大熊 裕司 弁護士ドットコムに解説記事を投稿しました(平成26年3月30日) 「「パーマ失敗」美容室に490万円を請求・・・裁判で「高額な賠償」は認められるか?」 というテーマで解説記事を投稿しました。 お問い合わせはこちらから|虎ノ門法律特許事務所 弁護士 大熊 裕司 著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。 LINEでのお問合せ LINEでのご相談も承っております。(無料相談は行っておりません) お電話でのお問合せ 電話対応時間 平日 午前9時~午後9時、土日祝 午前9時〜午後6時 メールでのお問合せ 費用 相談料 法律相談料は、1時間11,000円(税込)、のち30分ごとに5,500円(税込)です。 Facebook postはてブLINEPocketFeedly
建築の著作物 建築の著作物とはーグルニエダイン事件・シノブ設計事件・ノグチ・ルーム事件 建築の著作物は、著作権法第10条1項5号において著作物の一類型として列挙されています。 (著作物の例示) 第十条 この法律にいう著作物を例示...
判例紹介 クラブキャッツアイ事件(最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決) 著作権に関連する裁判の判例である「クラブキャッツアイ事件(最高裁昭和63年3月15日第三小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかり...
美術の著作物 キャラクターの著作物性はどこまで?「紋次郎いか」判決を読む! 今回取り上げるのは、そのイカ菓子と、時代小説の名キャラクター「木枯し紋次郎」をめぐる著作権・不正競争防止法訴訟です。世代を超えて親しまれてき...