事案の概要――海賊版サイトとCDNサービスの関係

大手出版社4社(KADOKAWA・講談社・集英社・小学館)が、海賊版漫画サイトにCDN(コンテンツ・デリバリー・ネットワーク)サービスを提供していた米国Cloudflare社に対して出版権侵害に基づく損害賠償を求めた事案です。令和7年11月19日、東京地裁は約5億円の賠償を命じました(裁判所ウェブサイト判決PDF)。

問題の海賊版サイトは4082タイトル・12万話超の漫画コンテンツを無料で配信しており、Cloudflare社のCDNサービスによるキャッシュヒット率は95〜99%に達していました。出版社側は主位的に民法709条(直接不法行為)、予備的に同719条2項(幇助)を請求原因として訴えを提起しました。

公衆送信の主体性に関する判断

第一の争点は、Cloudflare社が著作権法上の公衆送信の主体に該当するか否かでした。物理的にはCloudflareのキャッシュサーバーからエンドユーザーへデータが送信されていたため、原告らは同社が送信主体であると主張しました。

裁判所は最高裁まねきTV事件判決(平成23年1月18日)の規範に依拠し、自動公衆送信の主体は「装置に情報を入力する者」であると判示しました。本件では、コンテンツをオリジンサーバーにアップロードしCDNの利用設定を行ったのは海賊版サイトの運営者であり、Cloudflare社のサーバーへの入力はあくまで運営者の行為に由来するものとして、直接侵害の成立を否定しました。

幇助責任の肯定――本判決の核心

裁判所は直接侵害を否定する一方で、民法719条2項に基づく幇助責任を全面的に認容しました。

客観的側面:侵害の容易化

裁判所は、CDNのキャッシュ機能により大規模かつ効率的なコンテンツ配信が実現されていた点に加え、Cloudflare社の契約運用が運営者に「強度な匿名性」を付与していた点を厳しく指摘しました。同社は契約時に本人確認手続(KYC)を一切実施しておらず、裁判所による情報開示命令を経ても運営者の身元特定に至らなかったのです。リバースプロキシによるIPアドレスの秘匿と相まって、権利行使が実質的に不可能な状態が形成されていたと認定されました。

主観的側面:過失の認定基準

主観的要件については、DMCA通知の受領時点を基準として認識可能性が判断されました。被告は通知の形式不備や日本語の不理解を主張しましたが、裁判所はこれらの抗弁を排斥しました。海賊版サイト上のコンテンツに「Raw-Free」という海賊版を示すネットスラングが付されていたこと、4000タイトル超の漫画が全て無償で閲覧可能であったことなどの外観的事情から、日本語の読解能力にかかわらず侵害の認識は可能であったとの判断です。

裁判所は侵害通知の受領から1か月間を内容確認・侵害判断・内部手続のための合理的猶予期間と位置づけ、その経過後もサービスを停止しなかった不作為をもって結果回避義務違反(過失)を認定しました。

キャッシュの法的性質――「記録」と「送信」の峻別

被告はCDNのキャッシュ行為が著作権法47条の4第1項(電子計算機における著作物利用に付随する利用)の権利制限規定により適法であると主張しました。

裁判所は、キャッシュデータの「記録」それ自体については同条の趣旨に合致するものと認めました。しかし、記録されたキャッシュデータをエンドユーザーに向けて「送信」する行為は、記録とは独立した別個の著作物利用行為であると性格づけました。通信の円滑化のために一時的にデータを保存する行為(記録)は付随的利用にとどまるが、そのデータによって利用者に著作物の閲読機会を提供する行為(送信)は著作権者に独立した対価回収の機会を与えるべき利用行為にほかならないとの論理です。

加えて、仮に権利制限の対象になりうるとしても、海賊版サイトでの無料配信が著作権者の利益を不当に害する場合に該当するとして、ただし書による制限も否定されました。

損害額の算定手法

損害額は著作権法114条3項(使用料相当額)に基づいて算定されました。各出版社の正規配信サイトにおける1話あたりの個別課金額を基礎とし、使用料率は第三者プラットフォームへの許諾実績(42〜43%)を踏まえつつ、海賊版サイトの悪質性を考慮して80%と認定されました。

閲覧数についてはSimilarWebの推計値が証拠採用されました。被告がアクセスデータを現に保有していながら積極的な反証を行わなかった点が重視された結果です。1アクセスあたりの閲覧話数は5話と推計され、読み返し分として2割の控除が行われ、認容総額は約5億90万円に達しました。

プロバイダ責任制限法による免責の否定

被告は情報流通プラットフォーム対処法(旧プロバイダ責任制限法)3条1項による免責も主張しましたが、裁判所は、同条が適用されるのは直接侵害を前提とした損害賠償請求に対してであるとの解釈を示し、幇助責任に基づく請求には同条の免責は及ばないと判断しました。

本判決の意義と今後の展望

本判決は、CDN事業者に著作権侵害の幇助責任を認めた初めての裁判例として重要な先例的意義を有します。技術的中立性のみでは侵害通知後の不作為を正当化できないこと、本人確認の欠如が侵害の容易化として法的に評価されうること、通知受領後1か月間が対応の合理的猶予として機能しうることなど、インターネットインフラ事業者の行動規範に大きな影響を与える判示がなされています。

本件は現在控訴審に係属しており、知的財産高等裁判所における判断が待たれます。

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弁護士 大熊 裕司
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