美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第45条)

著作権の権利制限の「美術の著作物等の原作品の所有者による展示(第45条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作権法47条は、「美術の著作物又は写真の著作物の原作品により、第25条に規定する権利を害することなく、これらの著作物を公に展示する者は、観覧者のためにこれらの著作物の解説又は紹介をすることを目的とする小冊子にこれらの著作物を掲載することができる。」旨を規定しています。
例えば原作品の所有者等から許諾を受けて美術の展覧会等を開催するのにあたり、解説や紹介用の冊子等を作成しますが、そこには作品を掲載するのが通例ですし、展示権を侵害することなく展示している者に対してこのような権利を認めたところで著作権者に不利益が生じることは考えにくいと思われます。よってこのような権利が認められているのです。
本条の規定により複製が認められているのは、展示権を侵害することなく原作品を展示している者であり、複製物の展示に伴う複製は認められていません。また複製が認められているのは、「解説又は紹介することを目的とする小冊子」となっているので、観賞を主目的とするような画集にするなどは認められません。
実際の訴訟の場において、47条の利用の範囲を超えるかどうかについては複製のサイズや、掲載の態様等を総合的に勘案して判断がなされます。

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弁護士 大熊 裕司
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