著作権侵害の「差止請求とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権者等は、その著作権等を侵害する者又は侵害する恐れがある者に対し、その侵害の停止、予防を請求することができます(著112条1項)。
さらに、当該請求に際しては、侵害の行為を組成した物、侵害の行為によって作成された物又は専ら侵害の行為に供された機械・器具の廃棄その他の侵害の停止・予防に必要な措置を請求することができます(112条2項)。
なお、「侵害の行為を組成した物」とは、その物の使用行為が侵害行為の内容となるものをいい、「侵害の行為によって作成された物」とは、著作権侵害行為によって作成されたものをいいます。
また、上記差止請求等については、侵害者の故意、過失は要求されていません。ここが、損害賠償請求の場合は、故意、過失が要求されているのと異なる点です。