翻訳・翻案等による利用

著作権の権利制限の「翻訳・翻案等による利用」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

翻訳権、翻案権等とは(著作権法27条)

著作権法27条は、著作物の翻訳や翻案等により二次的著作物を創作する権利について著作者が専有する旨を定めたものです。
条文の見出しは、「翻訳権、翻案権等」となっていますが、楽曲の編曲や、小説をコミカライズしたり、アニメ化したり、映画化したりする権利等もこの著作権法27条に含まれます。
また最近では、SNSでのファンアートの掲載や、人気アニメや漫画をもとにした同人誌などの販売もよく見受けられますが、これらの行為も二次的著作物の創作行為に該当します。
ファンアート等の二次的著作物の創作行為については、それによって作品を知ってもらえたり、一種のネット上の文化のようになっていたりもするので、著作者側がある程度許容している場合もあるのですが、原則としては著作権者の許可なく、翻案行為等を行えば、原著作物の著作権者から著作権侵害等で訴えられる可能性がありますので、注意が必要です。
出版社や著作者の公式サイトなどで、二次的創作行為の取り扱いについて案内がされている場合も多いので、ファンアート等を楽しみたい場合は、公式サイト等の情報をチェックした上で、著作権侵害にならないように十分に気を付けましょう。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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