人格権に関連する「プライバシー権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
プライバシーの権利とは、私生活上の事柄をみだりに公開されない法的な権利とされています。
かつてアメリカで、「そっとしておいてもらう権利」(The right to be let alone)と定義づけられたのがプライバシー権の始まりですが、その後、アメリカでは、まず不法行為の一部として認められ、後に憲法上の権利としても認められるようになりました。
日本では、「宴のあと」事件の判例みられるように、個人の私生活に関する事柄(私事)やそれが他から隠されており干渉されない状態を要求する権利を意味している。
より具体的に言えば、「私生活上の事実または私生活上の事実らしく受け取られるおそれのあること」、「一般人の感受性を基準にして当該私人の立場に立つた場合公開を欲しないであろうと認められること」、「一般の人々に未だ知られていないことがらであることを必要とし、このような公開によつて当該私人が実際に不快、不安の念を覚えたこと」をプライバシー権に関わることとしてあげている。なお、公人や公的存在に関しては、幾分ゆるく判断されることがある。