依拠性とは

著作権侵害の「依拠性」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

依拠性とは

著作権侵害が成立するためには、著作物が別の著作物に依拠していることが必要です。
このことを明らかにして判例(ただし旧法下の判例)が、ワン・レイニー・ナイト・イン・トーキョー事件(最判昭和53年 9月 7日・民集32巻6号1145頁)です。

最高裁は、「著作物の複製とは、既存の著作物に依拠し、その内容及び形式を覚知させるに足りるものを再製することをいうと解すべきであるから、既存の著作物と同一性のある作品が作成されても、それが既存の著作物に依拠して再製されたものでないときは、その複製をしたことにはあたらず、著作権侵害の問題を生ずる余地はないところ、既存の著作物に接する機会がなく、従つて、その存在、内容を知らなかつた者は、これを知らなかつたことにつき過失があると否とにかかわらず、既存の著作物に依拠した作品を再製するに由ないものであるから、既存の著作物と同一性のある作品を作成しても、これにより著作権侵害の責に任じなければならないものではない。」と説示しました。

依拠の要件が求められる理由

田村善之教授は、著作権侵害の理由として、依拠していることが必要とされる根拠として、以下のように説明しています。

著作権は、創作だけで直ちに発生し、登録を効力発生要件としないところ、主観的には他と異なるものを創作したにも拘わらず、たまたま類似の著作物が既に存在したために著作権侵害の責を問われるとしたならば、独自創作者に不測の不利益を与え、創作を奨励する著作権法の趣旨に反することになりかねない。(田村善之「著作権法概説」49頁)

依拠とは、他の著作物にアクセスしたかという問題とも考えられますが、著作物の内容を認識していることまでは必要とはされていません。例えば、本の中身を確認しないでコピー機でコピーをする場合や、写真データをそのまま機械的にコピーするような場合にも、依拠があったと認められます。

依拠の証明

依拠を証明する責任は、権利を主張する著作権者(原告)が負担することになります。しかし、相手方(被告)が自己の著作物に依拠して著作物を作成したかという点は、客観的証拠が入手できることが極めて少ないことが通常である以上、相手方(被告)の内心を証明する必要があることから、容易いことではありません。
それでも、原告は、①被告が原告の著作物にアクセス可能であったこと、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことなどを証明すれば、依拠したことが推認されます。

①被告が原告の著作物にアクセス可能であったことについては、原告が被告に著作物を直接送付している事実があれば、容易に立証可能です。また、原告著作物と被告著作物が同一分野に関するもので、原告著作物が相当多数発行されている事情があれば、被告は原告著作物にアクセスした可能性が高いといえます。
それに加え、被告著作物が原告著作物に類似していることを証明することで、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことを証明することになります。
なお、②でいう「類似」とは、複製権侵害や翻案権侵害の成否で検討する創作性を有する部分に関する「類似」には限定されず、アイデアに過ぎない部分や誤字、誤植が類似するような場合にも「類似」が認められれば、依拠の間接事実となり得ます。

これに対して、被告は、原告著作物に依拠することなく創作したものである、原告著作物とは別の著作物に依拠したものであるといった独立創作の抗弁を主張することになります。なお、原告著作物とは別の著作物に依拠したものであるという主張がでてきた場合は、間接依拠の問題になってきます。

もっとも、原告が①被告が原告の著作物にアクセス可能であったこと、②依拠がなければ、被告の著作物がここまで原告の著作物に類似するとは考えられないことなどの証明に成功した場合は、被告はかなり具体的な形で独立創作の抗弁を主張、立証できなければ、依拠があったことを覆すのは難しいと思われます。

間接依拠とは

間接依拠とは、二次的著作物(翻案物)を参考にし、その中に現れた原著作物の創作的表現を参考にしたときは、原著作物の表現にも依拠したことになるという考え方です。(三山裕三編「著作権トラブル解決実務ハンドブック」245頁)
著作権侵害訴訟で、被告が、自分が依拠したのは原告著作物の二次的著作物であり、原告著作物には依拠していないなどと主張されることがありますが、そのようなときに「間接依拠」の問題が生じます。
パンシロントリム事件(大阪地判平成11年7月8日・判時1731号116頁)は、以下のように判示し、間接依拠を認めています。

フレッチャー画と原告著作物Cとを比較すると、そこで描写されている男性の姿は、①白黒かカラーか、②左向きか右向きか、③服装が縞模様のパンツ姿か青色のスーツ姿かという違いがあるだけであって、原告著作物Cの特徴である(a)丸い山高帽をかぶった男性が力こぶを出すポーズで立っており、(b)大きく丸い眼球と小さな黒目と、細い眉毛と、顔から鼻頭にかけて直線的な稜線を有することを特徴とする横顔が描かれ、(c)顔から上の部分は真横から見た描写であるのに対し、首から下の部分は斜め前方から見た描写となっており、(d)身体の線が直線的に描かれ、(e)力こぶを出している腕と反対側の腕を曲げて、手にワイングラスを持っている等の点において共通しているから、原告著作物Cの内容及び形式を覚知させるに足るものを再生していることは明らかというべきであり、しかもフレッチャー画が原告著作物Cに依拠して作成されたものであることは前記認定事実のとおりであるから、フレッチャー画は少なくとも原告著作物Cの複製物であると認められる

被告図柄と原告著作物Cに描かれている男性の図柄の間には、前言2の(a)のうち丸い山高帽をかぶった男性が立っている点、(b)及び(c)の点において共通しており、また、別紙目録一(二)(三)の被告図柄については(d)(e)のうち左右の肩から腕、手にかけての線で、さらに同(三)の被告図柄については(a)全部の点で類似しており、そこにはなお原告著作物Cの創作的表現が再生されているものというべきであるから、被告図柄においては右原告著作物Cの内容及び形式を覚知させるに足るものを再生していると認められる。
そして、先に1で認定した事実からすれば、被告Yは、原告著作物Cの複製物であるフレッチャー画に依拠して被告図柄を作成したものと認められる。
以上よりすれば、被告図柄は、少なくとも原告著作物Cの二次著作物というべきである。被告は、両者について種々の相違点を指摘するが、それらはいずれも複製物でないことの根拠とはなり得ても、二次著作物性までをも否定する根拠とはなり得ない。
したがって、被告図柄を被告医薬品の包装箱等に使用した被告の行為は、二次著作物に関する原告の複製権(著作権法二八条、二一条、一一条)を侵害したものというべきである。

「Aが参考にした乙1には、フレッチャー画と共に原告著作物Cが掲載されており、その頁にはフレッチャー画のオリジナルは右原告著作物である旨の説明文もあるのであるから、たとえAが直接参考にしたのがフレッチャー画のみであっても、右原告著作物と類似する被告図柄を作成し、使用するに当たっては、フレッチャー画に関するペンタグラム社の使用許諾のみならず、右原告著作物に関する権利者の使用許諾をも得ることが必要であると気付くことは可能かつ容易であり、そのための措置を講じる注意義務があったというべきである。したがって、それにもかかわらずAは、B社に対し、C社に対する使用許諾を依頼したに過ぎず、原告に対する使用許諾については何ら措置を講じなかったのであるから、Aには過失があるというべきである。」

二次的著作物における依拠性

同人誌などでは、二次創作が広く行われており、原著作物に依拠した複数の二次的著作物が発生しています。そうすると、原著作者(原告)から著作権侵害に基づく訴えを提起された被告は、自分が依拠したのは原告の著作物ではなく、原告の著作物に類似しているかもしれないが、別の著作物に依拠して作成したものであるから、著作権侵害は成立しないなどと反論します。
この被告が主張する「別の著作物」というのが、原告の著作物に依拠して作成された二次的著作物ということならば、やはり原告の著作物に依拠したということになります。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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