著作権の「口述権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
口述権については、著作権法第24条で「著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。 」と規定されています。
口述とは、「朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く。)」(著作権法第2条1項18号)をいいます。条文で規定されている朗読の他にも、演説や講演や朗読したものを録音したCDやテープを再生することも口述となります。
口述権は、言語の著作物についての権利ですが、演劇などについては上演権がありますので、言語の著作物の中で本権が問題となるのは、小説や詩、論文等になります。