著作隣接権の「有線放送事業者の権利」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権法上の有線放送とは、「公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う有線電気通信の送信をいう。」(著作権法第2条第1項第9号の2)とされています。
著作権法上の有線放送事業者については、「有線放送を業として行う者をいう。」(著作権法第2条第1項第9号の2)と規定されています。
日本国内で保護を受ける有線放送については、著作権法第9条の2で規定されていて、以下の2種類があります。
①日本国民である有線放送事業者の有線放送(著作権法第9条の2第1号)
②国内にある有線放送設備から行われる有線放送(著作権法第9条の2第2号)
有線放送事業者の権利については、著作権法第98条乃至第100条に規定されていて、以下のようなものがあります。
ⅰ)複製権(第100の2)⇒有線放送事業者は、その有線放送を受信して、その有線放送に係る音又は影像を録音し、録画し、又は写真その他これに類似する方法により複製する権利を専有する。
ⅱ)放送権及び再有線放送権(第100条の3)⇒有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを放送し、又は再有線放送する権利を専有する。
ⅲ)送信可能化権(第100条の4)⇒有線放送事業者は、その有線放送を受信してこれを送信可能化する権利を専有する。
ⅳ)有線テレビジョン放送の伝達権(第100条の5)⇒有線放送事業者は、その有線テレビジョン放送を受信して、影像を拡大する特別の装置を用いてその有線放送を公に伝達する権利を専有する。