ときめきメモリアル事件(最高裁平成13年2月13日第3小法廷判決)

著作権に関連する裁判の判例である「ときめきメモリアル事件(最高裁平成13年2月13日第3小法廷判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

この事件は、ゲームソフト「ときめきメモリアル」(以下、「本件ゲームとします。」)について著作者人格権を有しているXが、本件ゲームのパラメータをデータとしておさめたメモリーカードを輸入・販売するYに対して、同一性保持権侵害を理由に損害賠償等を請求した事件です。
最高裁判決のポイントは以下の通りです。
ポイント1:
「本件メモリーカードの使用は,本件ゲームソフトを改変し,被上告人の有する同一性保持権を侵害するものと解するのが相当である。
けだし,本件ゲームソフトにおけるパラメータは,それによって主人公の人物像を表現するものであり,その変化に応じてストーリーが展開されるものであるところ,本件メモリーカードの使用によって,本件ゲームソフトにおいて設定されたパラメータによって表現される主人公の人物像が改変されるとともに,その結果,本件ゲームソフトのストーリーが本来予定された範囲を超えて展開され,ストーリーの改変をもたらすことになるからである。」
→Yが輸入・販売するメモリーカードの使用によりゲームストーリーが本来予定さえて範囲を超えて展開されていることから、本件メモリーカードの使用は同一性保持権侵害に該当すると判断しました。
ポイント2:
「上告人は,現実に本件メモリーカードを使用する者がいることを予期してこれを流通に置いたものということができ,他方,前記事実によれば,本件メモリーカードを購入した者が現実にこれを使用したものと推認することができる。
そうすると,本件メモリーカードの使用により本件ゲームソフトの同一性保持権が侵害されたものということができ,上告人の前記行為がなければ,本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害が生じることはなかったのである。
したがって,専ら本件ゲームソフトの改変のみを目的とする本件メモリーカードを輸入,販売し,他人の使用を意図して流通に置いた上告人は,他人の使用による本件ゲームソフトの同一性保持権の侵害を惹起したものとして,被上告人に対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負うと解するのが相当である。」
→本事件においては、実際に同一性保持権侵害をしているのは、ゲームのプレイヤーですが、上告人であるYは本件メモリーカードを販売すれば買う人間がいるであろうと想定した上で、本件メモリーカードの販売をしており、Yの行為がなければゲームプレイヤーたちが同一性保持権侵害をすることは無かったものと思われるので、Yの行為は同一性保持権侵害を惹起する行為であるとしてXの損害賠償請求を認めています。
ゲームソフトはゲームプレイヤーの操作により多種多様な展開がなされるものではありますが、そうはいっても「一定の幅のあるストーリー性」の中でゲームがすすむように想定して作られているものであり、これを逸脱するような展開をもたらす本件メモリーカードのようなものは同一性保持権侵害とされてもしょうがないことのように思われます。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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