著作権の制限(第三十条―第五十条)

著作権の権利制限の「著作権の制限(第三十条―第五十条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作権法は独占的利用権の性質が濃い法律です。しかしながら、種々の観点から著作権を制限する必要がある場合があります。それについて規定しているのが第三十条―第五十条の著作権の制限規定です。
具体的には、私的使用のための複製(30条)、図書館等における複製等(31条)、引用(32条)、教科用図書等への掲載(33条)等があります。以下で具体的な規定について説明させて頂きます。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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