検討の過程における利用(第30条の3)

著作権の権利制限の「検討の過程における利用(第30条の3)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

譲渡権(著作権法26条の2)とは、著作物を原作品又は複製物の譲渡によって公衆に提供する権利をいいます。音楽、漫画、小説、プログラムなどの著作物の複製物を販売するにあたっては、この譲渡権が働くので譲渡権者の許諾が必要となります。
26条の2第1項の括弧書きで「映画の著作物を除く。」とされているのは、映画については、第26条で別途頒布権が規定されているからです。

26条の2第2項各号は、消尽に関する規定です。消尽とは、一度著作物が適法に譲渡された場合には、その後の譲渡行為に対して譲渡権者の権利が及ばないことを意味します。
一度適法に譲渡が行われた場合は、譲渡権が消尽するとしているのは、取引の安全という観点と、一度適法に譲渡が行われた段階で譲渡権者は利益をあげられていて目的を達成しているのでその後の譲渡にまで権利を認める必要がないというによります。

街中には中古CD屋や古本屋がありますが、これらのビジネスが行われているのは、CDや本について一度適法に譲渡されれば、譲渡権が消尽しているからです。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
著作権、肖像権、パブリシティ権、プライバシー権について、トラブル解決のお手伝いを承っております。音楽・映画・動画・書籍・プログラムなど、様々な版権・著作物に精通した弁護士が担当しておりますのでお気軽にお問合せください。

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