著作権の保護期間

この記事のポイント(3行まとめ)

  • 著作権の保護期間は原則「著作者の死後70年」(著作権法51条2項)。2018年12月30日施行の改正で、それまでの50年から延長された
  • 無名・変名の著作物、団体名義の著作物、映画の著作物は「公表後70年」(創作後70年以内に公表されなければ創作後70年)
  • 期間の計算は死亡・公表・創作の「翌年1月1日」から起算し、70年後の12月31日まで(暦年主義・57条)。1967年以前に死亡した著作者の著作物は延長されず、既に保護期間が満了している

著作権の「保護期間」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

原則:著作者の死後70年

著作権は、著作物を創作したときに発生し(著作権法51条1項)、原則として著作者の死後70年を経過するまでの間、存続します(同条2項)。

かつては「死後50年」でしたが、環太平洋パートナーシップ協定(TPP11)の発効に伴う改正により、2018年(平成30年)12月30日から70年に延長されました。

共同著作物の場合は、共同著作者のうち最後に死亡した者の死後70年を経過するまでの間存続します。例えばA、B、Cの三人の共同著作物で、最後に死亡したのがBであった場合、Bの死後70年を経過するまで権利が続くこととなります。

無名・変名の著作物:公表後70年

著作者名が記載されていない無名の著作物や、雅号・筆名等の変名が記載されている著作物の著作権は、公表後70年を経過するまでの間存続します(52条1項)。

ただし、その変名が著作者のものとして周知である場合、著作者が実名登録(75条)をした場合、又は著作者が実名や周知の変名を表示して公表した場合には、原則どおり著作者の死後70年となります(52条2項)。

団体名義の著作物:公表後70年

法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著作権は、公表後70年を経過するまでの間存続します。創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年を経過するまでの間存続します(53条1項)。

映画の著作物:公表後70年

映画の著作物の著作権は、公表後70年を経過するまでの間存続します。創作後70年以内に公表されなかった場合は、創作後70年を経過するまでの間存続します(54条1項)。映画については2004年(平成16年)1月1日施行の改正で先行して70年とされていました。

保護期間の計算方法(暦年主義)

保護期間の計算には暦年主義が採用されています。著作者の死亡、著作物の公表又は創作の日の属する年の翌年1月1日から起算し、最終年の12月31日まで続きます(57条)。

例えば、著作者が2000年2月1日に死亡した場合は、2001年1月1日から起算して、2070年12月31日まで権利が続くこととなります。

2018年改正の経過措置:延長されるのはどの著作物か

改正法は、施行日である2018年12月30日の時点で保護期間が存続していた著作物にのみ適用されます。すでに保護期間が満了していた著作物の権利が復活することはありません。

具体的には、死後50年の計算で2018年12月31日まで権利が存続していた著作物、すなわち1968年(昭和43年)以降に死亡した著作者の著作物が70年に延長されました。1967年以前に死亡した著作者の著作物は、50年の経過により既に保護期間が満了しており、延長の対象にはなりません。

注意点:戦時加算と旧法下の著作物

第二次世界大戦の連合国及び連合国民の著作物については、サンフランシスコ平和条約に基づく戦時加算により、通常の保護期間に戦争期間(国により異なりますが、おおむね10年前後)が加算される場合があります。海外の古い作品を利用する際は、保護期間の判断に特に注意が必要です。

また、旧著作権法(明治32年法)の下で公表された著作物については、旧法による保護期間の方が長い場合にはそちらが適用される経過措置があります(附則7条)。

保護期間が満了した著作物は自由に利用できますが、著作者人格権については別途の配慮が必要です(60条)。具体的な作品の保護期間の判断や、期間満了後の利用可否については、著作権の専門の弁護士にご相談ください。

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