著作権の「上演権とは」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
上演権とは、「著作物を、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的として上演し、又は演奏する権利」のことをいいます(著作権法第22条)。
例えば、お芝居の公演や、バンドのコンサート等は上演行為に該当し、脚本家や、作曲家や作詞家の許諾が必要となります。
上演については、生の上演だけに限らず、例えば芝居を録画したものや、音楽を録音したものを再生する行為も、公衆に対して行えば上演行為となります。