カラオケリース事件(平成13年3月2日最高裁判決)

著作権に関連する裁判の判例である「カラオケリース事件(平成13年3月2日最高裁判決)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

本件は著作権管理団体である上告人Xが、業務用カラオケ装置のリース及び販売業務を行っている被上告人Yを著作権侵害で訴えたというものです。
クラブキャッツアイ事件では、カラオケ装置を使用して店の雰囲気作りをし客の来集をはかった飲食店経営者に対して、著作権侵害を認めています。
本件では、著作権管理団体である上告人Xは、業務用カラオケ装置のリース及び販売業務を行っている者がリース契約の相手方に対し、著作物使用許諾契約の締結又は申込みをしたことを確認しなかったことは、条理上の注意義務違反であるとして著作権侵害で訴えたというものです。
最高裁判所は、「(1)カラオケ装置により上映又は演奏される音楽著作物の大部分が著作権の対象であることに鑑みれば,カラオケ装置は,当該音楽著作物の著作権者の許諾がない限り一般的にカラオケ装置利用店の経営者による前記1の著作権侵害を生じさせる蓋然性の高い装置ということができること,(2)著作権侵害は刑罰法規にも触れる犯罪行為であること(著作権法119条以下),(3)カラオケ装置のリース業者は,このように著作権侵害の蓋然性の高いカラオケ装置を賃貸に供することによって営業上の利益を得ているものであること,(4)一般にカラオケ装置利用店の経営者が著作物使用許諾契約を締結する率が必ずしも高くないことは公知の事実であって,カラオケ装置のリース業者としては,リース契約の相手方が著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたことが確認できない限り,著作権侵害が行われる蓋然性を予見すべきものであること,(5)カラオケ装置のリース業者は,著作物使用許諾契約を締結し又は申込みをしたか否かを容易に確認することができ,これによって著作権侵害回避のための措置を講ずることが可能であることを併せ考えれば,上記注意義務を肯定すべきだからである。」と判断し、上告人の主張を認め、「被上告人は,上告人に対し,753万9239円及びこれに対する平成9年3月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え」と命じました。

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弁護士 大熊 裕司
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