著作権侵害の「刑事罰(総論)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。
著作権法につきましても、他の知的財産法と同様に、罰則規定(第119条~第124条)があります。
著作権法の刑事罰については、その大半が親告罪となっています。これは、文化庁の「著作権法における親告罪の在り方について」によると、「(親告罪とされているものの)保護法益は、著作権・著作者人格権・出版権、実演家人格権及び著作隣接権という私権であって、その侵害について刑事責任を追及するかどうかは被害者である権利者の判断に委ねることが適当」であるとされているからです。
しかしながら、今後はTPPの合意事項の中に、「故意による商業的規模の著作物の違法な複製等を非親告罪とする。」という内容があるので、今後の著作権法改正時にどのようになるのか注目されます。