著作権侵害・損害賠償請求の相談
著作権侵害の
損害賠償請求のご相談
無断利用された著作権者からの損害賠償請求、また高額な損害賠償を請求された方の反論——いずれの立場についても、著作権に注力する弁護士・弁理士がご支援します。
ご相談料 1時間 11,000円(税込)/全国対応・オンライン相談可
いずれの立場のご相談にも対応します
著作権侵害を受けた方
- 写真・イラスト・文章・動画を無断利用された
- 類似商品・コピー商品を販売された
- サイトのデザインや記事を丸ごと模倣された
- YouTube動画・SNS投稿を無断転載された
- 業務委託先・元従業員に著作物を流用された
- 使用料相当額・逸失利益を請求したい
著作権侵害を主張された方
- 警告書・内容証明で高額な損害賠償を請求された
- 類似性・依拠性の有無を争いたい
- 請求額が業界相場より明らかに高額に思える
- 引用・私的利用等の権利制限規定の適用を主張したい
- 著作権が消尽している/そもそも著作物性がないと考えている
- 和解で解決すべきか、訴訟で争うべきか判断したい
損害額算定の枠組み(著作権法114条)
著作権侵害による損害賠償請求では、著作権法114条に基づく以下の算定方法が用いられます。事案により、いずれの方法が有利か、また具体的な金額の見通しは異なります。
1. 譲渡数量等に基づく算定(114条1項)
侵害者が譲渡した物の数量に、権利者の単位数量当たりの利益を乗じて算定する方法。物理的な商品の販売を伴う事案で有用です。
2. 侵害者の利益額に基づく算定(114条2項)
侵害者が侵害行為により得た利益額を、権利者が受けた損害の額と推定する方法。侵害者の決算書・売上資料の開示が論点となります。
3. 使用料相当額の算定(114条3項)
著作権の行使につき受けるべき金銭の額に相当する額を損害額とする方法。業界相場、類似のライセンス料、使用態様等を立証していきます。
4. 損害額の相当因果関係・過失相殺等
いずれの算定方法でも、相当因果関係、寄与度減額、過失相殺等の主張・立証により、認容額が大きく変動することがあります。
ご相談から解決までの流れ
- お問い合わせ LINE・電話・メールフォームよりご連絡ください。
- 初回相談(有料) 対象著作物、侵害態様(または受領した警告書等)、収集済みの証拠を確認し、見通しと選択肢、想定費用をご説明します。
- ご依頼・委任契約 方針にご納得いただいた場合のみ、委任契約を締結します。
- 交渉・警告書送付 警告書・回答書の送付、損害額の算定根拠の整理、相手方との交渉を行います。
- 訴訟対応 交渉で解決しない場合、損害賠償請求訴訟、差止請求訴訟、必要に応じて仮処分手続を行います。
- 解決 示談・和解または判決により解決を図ります。
費用について
交渉・訴訟の着手金・報酬金は、請求額・事案の複雑さにより異なります。初回相談時にお見積りをお出しし、ご納得いただいてからご依頼いただきます。
| 項目 | 費用(税込) |
|---|---|
| ご相談料 | 1時間 11,000円/以後30分ごとに 5,500円 |
| 警告書・内容証明郵便の作成 | 事案に応じてお見積り |
| 交渉 | 請求額・事案に応じた着手金・報酬金 |
| 訴訟 | 請求額・事案に応じた着手金・報酬金 |
※ 詳細は 料金案内ページ をご覧ください。
よくあるご質問
Q. どの程度の金額が認められそうか、相談時に教えてもらえますか?
A. 著作物の種類、利用態様、利用期間、業界相場、相手の収益状況等により大きく変わるため、確定的な金額をその場でお伝えすることは困難ですが、過去の裁判例の傾向や算定枠組みを踏まえた見通しをご説明します。
Q. 内容証明で高額請求されました。応じる必要はありますか?
A. 著作物性・依拠性・類似性・損害額のいずれについても、争う余地があるかを精査する必要があります。安易に応じる前に、まず弁護士にご相談ください。
Q. 訴訟まで進む可能性はどれくらいありますか?
A. 多くの事案は交渉段階で示談に至りますが、損害額の評価が大きく食い違う事案、当事者間の対立が強い事案では訴訟に移行することもあります。事案の性質に応じて、最も合理的な解決方法をご提案します。
Q. 相手が法人ではなく個人ですが、回収できますか?
A. 相手の資力・財産状況により回収可能性は異なります。ご相談時に、見込まれる回収可能性も含めてご説明します。
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