美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等(第47条の2)

著作権の権利制限の「美術の著作物等の展示に伴う複製(第47条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

(美術の著作物等の譲渡等の申出に伴う複製等)

第47条の2 美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者が、第二十六条の二第一項又は第二十六条の三に規定する権利を害することなく、その原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合には、当該権原を有する者又はその委託を受けた者は、その申出の用に供するため、これらの著作物について、複製又は公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)(当該複製により作成される複製物を用いて行うこれらの著作物の複製又は当該公衆送信を受信して行うこれらの著作物の複製を防止し、又は抑止するための措置その他の著作権者の利益を不当に害しないための措置として政令で定める措置を講じて行うものに限る。)を行うことができる。

本条は平成21年改正で創設された規定です。
本条は、オークションや美術品のレンタルなどの際に美術品の紹介ができるように一定の条件下で、美術の著作物の複製や公衆送信を認めたものです。本条が規定される以前から美術品のネットオークション等では、美術品等の画像が掲載されていましたが、これが著作権侵害にあたるのではないかという議論がありました。
適法に美術品の原作品や複製物を所有している者が譲渡や貸与を行うのに画像が掲載できないと購入者は美術品等の内容がわからないということになり、著しく不便です。

本条が規定される前は、美術品等の画像の掲載は、32条の引用にあたるのではないかという意見もありました。しかし、引用に該当するためには、「報道、批評、研究等」を目的とするものである必要があり、美術品のネットオークションで必ずしもその美術品については批評をしているというものでもないので、引用の抗弁は成立しないのではないかという意見も多くありました。

本条の対象となるのは、美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物になります。音楽の著作物は対象外なので音楽CDをインターネットオークションで販売するのに曲の一部を複製するなどの行為は本条の適用を受けることができません。
本条の適用の主体は、「美術の著作物又は写真の著作物の原作品又は複製物の所有者その他のこれらの譲渡又は貸与の権原を有する者」だけでなく、これらの者から「委託を受けた者」も対象となります。また、第26条の2第1項又は第26条の3に規定する権利を害することなく」とあるので、違法に著作物を複製した場合や、原作品を盗んだ場合などには本条は適用されません。
条文上、「原作品又は複製物を譲渡し、又は貸与しようとする場合」とあるので、美術の著作物又は写真の著作物が掲載された有体物の占有のみを対象としているので、デジタル画像や電子書籍のネットでのダウンロード販売などには本条は適用されません。また、「著作権者の利益を不当に害しない」については、著作権法施行令第7条の3で規定されています。

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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