報道・国家活動のための利用 時事の事件の報道のための利用(第41条)

著作権の権利制限の「時事の事件の報道のための利用(第41条)」をテーマに、著作権専門の弁護士がわかりやすく解説します。著作権法に関することはなかなか理解しにくいため、トラブルなどが起きたときやトラブルを未然に防ぐためには著作権の専門の弁護士にご相談ください。

著作権法第41条には、「写真、映画、放送その他の方法によつて時事の事件を報道する場合には、当該事件を構成し、又は当該事件の過程において見られ、若しくは聞かれる著作物は、報道の目的上正当な範囲内において、複製し、及び当該事件の報道に伴つて利用することができる。」旨が定められています。
例えば絵画の窃盗事件があった場合等には、盗まれた絵画はどのようなものだったのか正確に報道する必要がありますが、この規定により盗まれた絵画を新聞に掲載したり、ニュースで放送したりしても著作権侵害とはなりません。上記のような著作物に関する時事の事件を正確に報道するためには、著作物の利用が必要であり、またこのような利用を認めても、著作権者が著しい不利益を受けるとは認めにくいため、このような規定が設けられています。
利用については、報道の目的上正当な範囲内でなければならないので、時事事件の報道に名を借りた観賞用目的の記事、映像等への利用が認められません。
時事の事件の解釈については、報道されたその日においてニュースとして価値があるかどうかとする狭義の解釈と、過去の事件の報道も含めて認めるべきとする説と双方がありますが、画一的に日時だけで判断するのではなく、個別具体的に検討する必要があるかとは思います。
またここでいう「報道」がどの範囲なのかについては著作権法上に定義がありませんが、俗にいうマスコミを想定しているものと思われます。近年においてはインターネット技術の発展により個人でもニュースを発信できることが容易になってきましたので、今後はどこまでを報道と認めるのかについても議論となってくると思われます。
本条の規定の適用を受けて作成されて複製物は譲渡により公衆に提供できますが、目的外の目的のために公衆に譲渡したり、目的外の目的のために頒布し、公衆に提示することはできません。(第47条の10、第49条1項1号)
また出所を表示する慣行がある場合は、出所を明示する必要があります。(第48条1項3号)

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大熊裕司
弁護士 大熊 裕司
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